不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?忘れたときの対処法もご紹介

2022-04-19

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?忘れたときの対処法もご紹介

不動産売却による確定申告に不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
しかし、すべての方に確定申告が必要なわけではありません。
そこで今回は、大阪市周辺の不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却による確定申告が不要なケースを解説します。
また、申告を忘れた場合のリスクと対処法もあわせてご紹介します。

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不動産売却による確定申告が不要なケースとは?

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を税務署に申告し、納税額を確定する手続きのことです。
会社で年末調整をしている会社員でも、給与以外の所得があった場合には確定申告をおこなう必要があります。

確定申告が必要なケース

不動産を売却したことで利益を得た場合には、その利益に対して税金が発生するため確定申告が必要です。
ただし、この利益は不動産の売却価格とイコールではありません。
この利益は「譲渡所得」といい、売却価格から購入時の費用(取得費)と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額のことです。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
譲渡所得がプラスであれば、売却した不動産の所有期間に応じた税率を乗じた「譲渡所得税」が課税されるため、確定申告が必要です。

確定申告が不要なケース

一方で、譲渡所得がゼロやマイナスの場合には、譲渡所得税が課税されないため、確定申告も不要というわけです。

特別控除や特例制度を利用するには確定申告が必要

ただし、譲渡所得から控除できる特例(3,000万円特別控除など)を利用する場合や、譲渡所得がマイナス(譲渡損失)で損益通算の特例などを利用する場合では、確定申告が必要となります。
確定申告が必要か不要かは、国税庁のホームページからも確認できます。

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不動産売却後の確定申告を不要と思った・忘れた場合のリスクと対処法

不動産を売却して譲渡所得が発生したにも関わらず、確定申告をおこなわなかったらどうなるのでしょうか。

「譲渡所得の申告についてのお尋ね」が届く

確定申告は不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の申告期限内におこなう必要がありますが、不動産を売却したのに期間内に申告がなされなかった方には、税務署からの「お尋ね」が届きます。
確定申告が不要な方は、その旨を記入し返送するだけで大丈夫です。
確定申告が必要な方は、できるだけ早く税務署で期限後申告をおこないましょう。

加算税や延滞税などのペナルティ

無申告加算税(納付すべき税額に対して50万円までの部分には15%、それ以上の部分には20%)が課される可能性があります。
また、延滞税(納税期限から2か月は約7%、2か月以降は約14%)が課される可能性もあります。
ただし、状況によっては罰則が軽減されることもあるので、気が付いた時点ですぐに行動することが重要です。

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まとめ

確定申告の期間直前に慌ててしまわぬよう、不動産の売却と同時進行で必要書類などの準備も進めておくことをおすすめします。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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