2023-05-23
不動産の売却時にはさまざまな書類を準備しなくてはなりませんが、告知書もそのひとつです。
この告知書は、適当に記入すると思わぬトラブルに発展することもあるため、注意しなくてはなりません。
そこで今回は、不動産売却に必要な告知書とは何か、誰が記入するのか、記入時の注意点も解説します。
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告知書とは、物件状況報告書ともよばれる書類で、売却する不動産の劣化や不具合といった瑕疵を記したものです。
よく似た書類に付帯設備表がありますが、こちらは住宅に付帯する設備のみに関する書類であり、不動産全体について記載された告知書とは違います。
この告知書は、買主に対して瑕疵の状況を伝えるためのものであると同時に、売主にとっては契約不適合責任を問われ損害賠償を請求されるといったトラブルを回避する大切な書類です。
また、告知書で瑕疵について誠実に記載すると、売却する不動産や売主に対する印象が良くなるため、買い手が見つかりやすくなったり好条件で取り引きできたりする効果も期待できます。
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告知書の作成にあたっては、仲介をおこなう不動産会社から空欄状態の書式を受け取り、そこへ売主自身が記入する必要があります。
見慣れない書類であるため、売主にとっては記入が難しく不動産会社に代理で記入を依頼するケースもありますが、あくまでも告知書は売主の責任のもとで作成されるものです。
不動産会社へ代理で記入を依頼してしまうと、実際の瑕疵についての認識の違いから、引き渡し後に買主との間でトラブルになることも珍しくありません。
とくに、見た目には問題がなくても使用時に不具合が発生するような種類の瑕疵については、間違いがないように売主が記入するようにしてください。
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告知書は、買主との間のトラブルを防ぐ大切な書類であるため、販売開始前までに余裕をもって作成するよう注意してください。
慣れない書類であるだけでなく、すべての瑕疵を思い起こす必要があることから、短時間での作成は避けましょう。
また、単に瑕疵の有無や状態を記載するのではなく、これまでにどのような修繕をおこない現在どのような状況にあるのか、過去から現在に至る対応状況を記すことも大切です。
具体的な状況が記載されていれば、買主にとってメンテナンス時期の目安にもなります。
そのほかにも、感じ方が人によって異なる騒音などの環境的な瑕疵については、売主側が気にならなくても記載することも注意点のひとつです。
瑕疵の少ない不動産だと印象付けるよりも、買主の立場に立って安心できる情報を提供しましょう。