不動産相続における数次相続とは?数次相続の方法や注意点を解説

2023-05-30

不動産相続における数次相続とは?数次相続の方法や注意点を解説

不動産を含む遺産は、配偶者や子ども、孫など立場によって相続する順番や割合が法律で決められています。
しかし、親よりも子どもが早く亡くなる場合など、順番どおりに遺産相続ができない事例も珍しくありません。
今回は、そのような場合におこなわれる相続方法のひとつである「数次相続」について、注意点や手続き方法を解説します。

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不動産相続における数次相続とは

数次相続とは、不動産を含む遺産相続の手続きをおこなっている途中で相続人が亡くなってしまい、次の代の相続が発生することです。
たとえば、故人の配偶者と子どもで遺産相続の手続きをしている最中に配偶者が亡くなったときなどに、数次相続がおこります。
他の相続方法に代襲相続がありますが、親より子が先に亡くなる場合など、被相続人より先に相続人が死亡している場合に発生します。
つまり、相続人がどのタイミングで亡くなったかによって「数次相続」になるのか「代襲相続」になるのかが決まるのです。

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不動産相続における数次相続の注意点

数次相続が発生した際の注意点としては、納税義務と申告期限が2回目の相続人に引き継がれることが挙げられます。
また、通常の相続では、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内です。
しかし、数次相続の場合は相続人の死亡を知った翌日からさらに10か月、相続税の申告期限が延長されます(提出者が提出期限前に申告書を提出せずに死亡した場合)。
たとえば、最初の被相続人が死亡し、相続手続きをおこなって3か月が過ぎたときに相続人が亡くなった場合、そこからさらに申告期限が10か月延びるのです。
数次相続では、複数の相続権を持つことになり、それぞれで遺産を相続する、相続放棄をする選択が可能です。
ただし、2回目の相続を放棄し、1回目の相続のみおこなうということはできません。
なお、数次相続の場合は相続放棄の期限である3か月が過ぎても、理由によっては相続放棄が可能です。

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不動産を含む遺産相続における数次相続の方法とは

数次相続の方法は、戸籍謄本で相続人を確定することから始めます。
家族も知らない法定相続人がいる可能性もあり、遺産分割協議は法定相続人全員でおこなわなければなりません。
また、遺産分割協議書は最初の被相続人の遺産相続である一次相続と、遺産相続の手続き中に死亡した被相続人の遺産相続である二次相続と分けて作ると混乱しません。
相続登記も同様に分けておこないますが、条件によっては1回の申請で登記が可能です。

まとめ

数次相続とは、相続の手続き途中に相続人がなくなり、次の相続が起きることを言います。
2つの相続権を持つことになり、それぞれの遺産について、相続するか、相続放棄するか選択が可能です。
遺産分割協議書はそれぞれの遺産ごとに分けて作成することで、混乱を避けることが可能です。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に府下全域、阪神間の近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
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