2022-04-26
不動産を売却する場合、通常は荷物をすべて運び出してから、買主に物件を引き渡します。
もしも荷物の撤去が間に合わなかった場合、そのまま不動産を売ることはできるのでしょうか。
この記事では、不動産売却における残置物とは何か、また残置物によるトラブルや不動産を売る方法についてご紹介します。
大阪市と周辺エリアで不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
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残置物とは、不動産物件の所有者が退去の際に残していった私物のことです。
具体的な残置物として動産と呼ばれる家具や生活用品、付帯設備などを、不動産売却における「残置物」と言います。
一般的に売主が残置物を処分する、または引っ越し先に運ぶのが原則ですが、売買契約書に条文を記載することで、買主側で処分することもあります。
残置物は、すべてが不用品というわけではありません。
エアコンやカーテンなど、買主が引き続き使えそうなものを、あえて残置物として残すこともあります。
また、土地を更地にして売却する場合、取り壊しが必要な古い建物や小さな建物は、「土地の残置物」として取り扱われます。
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残置物をめぐり、売主と買主とのあいだでトラブルが発生する恐れがあります。
たとえば、不動産売却時にエアコンが残っていた場合、売主が後日に処分または引っ越し先に運ぶつもりだったにも関わらず、買主が勝手に処分してしまうことがあります。
その反対に、売主は買主に対して「エアコンを残した状態で売却する」と伝えていたにも関わらず、売主が勝手に処分してしまい、買主からクレームが入ることもあるのです。
売主は、物件に付帯した設備について、不動産売却時に残っているのか残っていないのかを「設備表」に記載し、買主に告知しなければいけません。
売主・買主・不動産会社の3者が残置物について同じ認識を持てるように、設備表には正確な情報を記載するようにしましょう。
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残置物のある不動産や設備に不具合のある物件は、一般的な不動産売却よりも売却が難しいと言われています。
買い手がなかなか見つからなかったり、不動産売却時に買主とトラブルになったりする恐れがあるからです。
このような不動産を売る方法として、不動産会社が直接買い取りをする「買取」があります。
不動産売却時に残置物が残っている場合、買取であれば不動産会社が残置物を処分します。
そのため、残置物の処分をめぐるトラブルが発生しないだけではなく、処分費用も抑えられるのです。
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不動産売却時に残留物を撤去することで、早期売却できる可能性が高まります。
しかし、「相続した不動産を売却したいけれど、遠方に住んでいて、なかなか荷物を片付けられない」という方もいらっしゃることでしょう。
残置物が残っている状態でも、不動産会社に買取してもらうことで売却することができます。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。