不動産売却で知っておきたい契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違い

2022-05-10

不動産売却で知っておきたい契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違い

不動産売却では、双方の認識に相違ない物件を引き渡すために、売主に契約不適合責任という責任が課されます。
契約不適合責任とは、簡単に言うと、契約書と一致していない箇所が発覚すると、売主側の責任になるということです。
今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、契約不適合責任とはなにか、瑕疵担保責任との変更点についてもご紹介します。

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不動産売却における契約不適合責任とは?どんな内容?

契約不適合責任とは、不動産売却において、売主が買主に対して負うことになる責任のことです。
この名称に馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんが、2020年の民法改正によって、瑕疵担保責任から変更され、考え方も変わりました。
契約不適合責任では、引き渡す商品の品質・数量・種類において、契約書の内容どおりに適合させる必要があります。
売主が請求される可能性があるのは、修理費用や損害賠償、売買金額の減額、契約の解除です。
契約解除は、修繕の請求に売主が応じなかったときや、応じることが難しいと考えられるときに実行されます。
基本的には「契約書に記載があるかないか」で判断されるので、不動産の状態や条件に関して契約書に詳細に記載していれば、トラブルのリスクは減らせます。
たとえば、売却する物件に雨漏りや設備の故障などがあったとしても、その欠陥に対して契約書に記載し、双方で確認していれば問題ありません。

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不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違い

民法改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更されましたが、名称だけでなく、内容や考え方も変わっています。
大きな変更点としては、瑕疵担保責任が隠れた瑕疵に対する責任であったのに対し、契約不適合責任は契約書の記載内容が基準となるところです。
瑕疵が隠れていたかどうかは判断が難しいところなので、より分かりやすく内容がクリアになったと言えるでしょう。
しかし、売主の責任範囲は増え、瑕疵担保責任にはなかった修繕費用や代金減額の請求も加わりました。
さらに瑕疵担保責任においては、買主が知っていた瑕疵は対象外でしたが、契約不適合責任では対象になります。
買主が気が付いていた瑕疵を指摘せず、契約書に記載がなければ、売主は責任を追求されます。
そのため、ホームインスペクションなどをおこない、住宅の状態を正しく把握することが重要です。

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まとめ

不動産売却におけるトラブルのリスクを減らすためには、契約不適合責任について知り、契約書の内容を精査する必要があります。
お互いに誤解が生じないように、関係者間でしっかりとコミュニケーションをとることが重要になるでしょう。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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