2022-06-28
不動産売却をお考えの際に、自らの判断能力が低下したときに備えて「任意後見制度」がおすすめです。
元気なうちに後見人を立てることで、もしもの際に代わりに管理して貰えます。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、任意後見制度とは何か、また締結方法についてご紹介していきます。
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任意後見制度とは、認知症や障害など本人の判断能力の低下に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておくことです。
自ら選んだ方を「任意後見人」、任意後見人と契約することを「任意後見契約」と呼びます。
近年、我が国では認知症の数が増加傾向にあり、2025年には700万人を突破すると予想されています。
判断が付く元気なうちに任意後見契約をすることで、いざという時には自分に代わって財産管理や必要な契約締結などをして貰えます。
任意後見人には、自分の信頼できる家族や友人、知人などに頼んでおけば、安心して老後を過ごすこともできるでしょう。
また、家族以外にも弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家に依頼することが可能です。
この任意後見契約は本人の判断が低下した状態から始まり、任意後見人を引き受けた人や親族が家庭裁判所に開始の必要性を伝え、「任意後見監督人」を選任してもらいます。
任意後見監督人とは、任意後見人が適正に仕事をしているのかを監督する役割の方です。
一方で、「法定後見」とは本人の判断能力が低下してから親族などが家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。
任意後見と法定後見は、本人の意思で後見人を選出しているか否かが大きく違います。
また、任意後見と違い、法定後見の場合は居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となる点も違います。
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任意後見契約の締結は公証人が作成した公正証書でおこなわなければならないとされています。
その際には、以下の書類が必要となります。
公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
もし、病気や判断能力の低下により公証役場に出向けない場合は、公証人が自宅や病院に出張して公正証書を作成することができます。
この際は、手数料が加算され、1契約について1万6,500円かかるため注意が必要です。
また、日当や交通費が加算される場合もあります。
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不動産売却前に知っておきたい任意後見制度や締結方法や必要書類についてご紹介してきました。
是非、任意後見制度を利用して安心した老後を過ごしましょう。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。