2022-08-02
相続に関わらず、不動産売却で得た利益を譲渡所得といい、取得費と譲渡費用を用いて計算します。
譲渡費用は売却するときにかかった費用をさしますが、相続した場合取得費が不明ということも珍しくありません。
ここでは、不動産売却で取得費が不明で困っているという方に向けて、不動産売却でかかる税金と、費用を抑える方法についてご説明します。
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取得費は、不動産を購入したときにかかった費用から減価償却費を引いた金額のことを言います。
取得費=土地購入金額-(建物購入金額?減価償却費)
不動産売却をおこなうときに相続した場合、土地購入金額と建物購入金額が分からず、取得費が不明という事が起こりやすくなります。
取得費を不明のままにはしておけないので、次の方法を用いて取得費を算出することができます。
概算取得費は、国税庁が定めた取得費が分からない場合の計算方法で、売却価格に5%を掛けて求める方法です。
この計算方法だと、取得費が大きく見積もられ、結果譲渡所得額が大きくなってしまい納める税金も増えます。
取得費を証明できる書類には、購入した不動産会社が保有している売買契約書の写しや購入金額が分かる通帳、住宅ローンの金銭消費賃借契約書などが該当します。
土地だけ取得費が分からないという場合は、土地の取得費を概算取得費で求め、建物の取得費は計上して土地の取得費に加算することで譲渡所得を抑えることができます。
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譲渡費用は、売却をおこなうときにかかった支出です。
不動産売却でかかった支出といってもすべての費用が含まれるわけではありません。
譲渡費用に含まれる支出は、売却に直接関わった支出です。
印紙代や仲介手数料などが譲渡費用に含まれます。
売却活動中にかかった維持費や固定資産税などは譲渡費用適用外となります。
例外として、買主の要望でリフォームをおこなった場合などは取得費に含まれる場合があります。
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取得費にも加算できるものを漏れなく加えることで節税することができます。
買主の要望でおこなった費用も取得費に加算できることはお伝えしましたが、売却でおこなった土地の造成費用や相続税も加算することができます。
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不動産売却でかかる税金の多くを占める譲渡所得税は、譲渡費用の計上と、取得費の加算によって納税額を抑えることが可能です。
節税対策をおこなうためにも、専門家へ譲渡費用と取得費の計算を相談してみましょう。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。