2022-08-16
雨漏りした家を売却する際に忘れてはならないのが、告知義務です。
告知義務を怠ると、賠償責任などを問われることがあるため、注意が必要となってきます。
そこで、雨漏りしている自宅または相続物件の売却をご検討中の方に、告知義務と売却方法や買取についてご紹介していきます。
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雨漏りする家は、物理的瑕疵という欠陥に該当するため、売却前にその事実を買主へ告知しなければなりません。
これを「告知義務」と言い、告知義務を怠ると契約不適合責任に問われることがあります。
契約不適合責任に問われると、売買契約の解除だけでなく損害賠償請求まで発展してしまう恐れがあります。
雨漏りなど欠陥がある場合は、重要事項説明の取引条件として契約書に明記しておく必要があるため、忘れないようにしましょう。
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雨漏りする家を不動産会社の仲介によりスムーズに売却する方法をご紹介します。
1つ目の方法としては、雨漏りをしている箇所を修繕してから売却することを検討してみましょう。
修理の費用は発生しますが、売主・買主双方が安心して売買をすることができます。
また、ほかに修繕が必要な箇所があれば、併せておこなっておくことをおすすめします。
2つ目の方法は雨漏りしている箇所や修繕箇所が多いなど建物自体が古い場合は、解体して更地にしてから売却する方法もです。
ただし、解体費は家の状態や面積によっては大きな費用となることもあるため注意が必要です。
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不動産買取とは、不動産会社へ直接売却する方法です。
雨漏りした家を現状のまま確実に売却したい場合や、スピーディーに雨漏りの家を売却したい際にはおすすめです。
ただし、買取で売却すると、買取価格が市場価格の3割程度低くなってしまいます。
一方で、メリットとしては、現状を知った状態で買い取ってもらえる点です。
そのため、契約不適合責任に問われることはないため、安心して売却できます。
また、売却時にかかる仲介手数料も買取であれば必要ありません。
仲介のように売れ残ったり、何か月も売却に時間がかかることもないため、確実に売却できます。
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雨漏りした家を売却する際は告知義務が発生します。
売却する際は修繕や解体によってスムースに売却することができます。
また、仲介での売却が難しい場合は、不動産買取で迅速に早期売却をおこなうことを検討してみるのも良いでしょう。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。