不動産売却時の火災保険解約のタイミングや流れとは?

2022-09-20

不動産売却時の火災保険解約のタイミングや流れとは?

火災保険の契約期間中に不動産を売却することになったら、火災保険はどうなるのでしょうか。
実は、火災保険を途中解約するとお金が戻ってくることもあります。
不動産売却時に火災保険を解約しても損をしないように、正しい解約のタイミングや流れを知っておきましょう。
ここでは大阪府で不動産売却をご検討中の方に向けて、火災保険の解約方法についてご紹介します。

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不動産売却時の火災保険解約のタイミングや手続きの流れとは?

不動産の売却が決まってもすぐに火災保険を解約することは避けましょう。
引渡しまでの間に災害や火災などの被害に遭ってしまったとき、火災保険を解約したあとだと自己負担での修繕が必要になってしまいます。
火災保険を解約するタイミングは、所有権移転登記が完了し不動産の引渡しが済んだあとです。
不動産売却時の火災保険解約手続きの流れとしては、まず火災保険を契約している損保会社に契約者本人が連絡をします。
その後、解約用の書類が郵送されてくるので記入して返送します。
解約手続き完了後に、未経過分の火災保険料が返金されて終了となります。

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不動産売却時の火災保険解約で返金されるお金とは?

火災保険を解約する際に、お金が返金される場合もあります。
返金される保険料の計算方法としては、すでに支払った保険料×未経過率=解約返戻金となります。
ただし、火災保険料の返金には条件があります。
長期一括契約で火災保険を契約しており、解約時に残存期間が1か月以上あることが条件となります。
不動産引渡しの時点で残存期間が1か月を切っている場合、返金はありません。
火災保険の契約内容がわからない場合は保険証券を確認するか損保会社に確認すると、いくらの返金を受け取れるか計算することができます。

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不動産売却時の火災保険解約前にできる修繕とは?

災害などで破損している箇所があれば、火災保険解約前に修繕することを検討すると良いでしょう。
解約前なら、水漏れ、雪害、台風などの災害で破損している部分を火災保険で修繕することができます。
解約後だと火災保険が使えず自己負担での修繕になるうえ、見落としがあると買主から契約不適合責任を追及されトラブルに発展してしまうこともあります。
火災保険解約前に必ず家の状態を詳しく確認し、修繕が必要な箇所があれば火災保険適用で修繕しておきましょう。

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まとめ

不動産を売却する際、火災保険の解約は引渡し完了後におこないましょう。
長期一括契約で火災保険を契約しており、残存期間が1か月以上残っていれば返戻金を受けることができます。
その際、契約者本人から損保会社に解約手続きの連絡をする必要があります。
火災保険を解約する前に、災害で修繕が必要になっている箇所がないかよく確認し、あるようなら火災保険を適用して修繕しておきましょう。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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