不動産は個人売買できる?メリットとデメリットをご紹介

2022-10-25

不動産は個人売却できる?メリットとデメリットをご紹介

「親戚や知人に不動産売却をしたいけど、個人で売却できるの…?」とお悩みではないですか?
個人売買は法律上問題があるのかないのか、気になりますよね。
ここでは、大阪市内を中心に府下全域、阪神間の方に向けて、不動産の個人売買とメリット・デメリットについてご紹介します。

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不動産の個人売買は可能?

不動産は、個人売買が可能です。
不動産売買をおこなう際は仲介業者を挟まなければいけないというルールはないため、個人間で取引をしても法律的には問題ありません。
しかし、実際には仲介業者が間に入るケースがほとんどを占めます。
不動産の個人売買は、トラブルに発展する可能性が高いのです。
個人売買の場合は知識がないと危険であり、問題が起こったとしても自己責任となります。
そのため、不動産の個人売買は法律的に可能であっても、おすすめはしません。

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不動産を個人売買するメリットとは?

不動産を個人売買する一番のメリットは、売却コストを抑えて節約できる点です。
不動産売却を仲介業者に依頼すると、売買価格に対して最大「3%+6万円+消費税」の仲介手数料が必要となります。
しかし、不動産の個人売買では仲介手数料が不要なのです。
仲介手数料は高額であるため、コストカットできるのは大きなメリットです。
また、自由度が高く、融通が利く点もメリットといえるでしょう。
契約内容や振込期日なども話し合いのもと自由に決められます。
個人売買であればやり取りの手間もなく、納得いくまで話し合うことができるでしょう。
他にも、不動産の個人売買は個人間のやり取りであるため、スケジュール調整が楽な点もメリットといえます。

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不動産を個人売買するデメリットとは?

不動産を個人売買するデメリットは、買い手を見つけにくい点です。
仲介業者を挟む場合は仲介業者が買い手を探してくれますが、個人売買の場合は自分で探す必要があります。
サイトなどで募集をかけても問い合わせが来るまで待つしかできないため、効率が悪いのです。
その他のデメリットは、不動産の個人売買はトラブルが起こりやすい点です。
不動産取引は確認事項や必要書類が多く個人であっても相応な知識が必要となるため、トラブルになるケースが多いのです。
また、個人売買では大抵の場合住宅ローンが利用できないため、注意しましょう。
住宅ローンの申請には、重要事項説明書を提出しなければなりません。
重要事項説明書は宅地建物取引士しか発行できないため、個人売買では住宅ローンの利用が難しいのです。
不動産を売却するなら、トラブル回避のためにもできる限りプロに依頼したほうが良いでしょう。

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まとめ

不動産の個人売買は法律的に問題のない売却方法です。
しかし、トラブルが起きる可能性が高いため、不動産売却はプロに任せて安心できる取引をおこないましょう。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に府下全域、阪神間の近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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