2022-12-06
都市計画道路予定地という言葉をご存じでしょうか。
ご自身が所有している土地が、この地域に指定されている場合は注意が必要です。
今回は、都市計画道路予定地とその売却方法について解説します。
大阪市内を中心に府下全域、阪神間周辺で土地の売却をご検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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都市計画道路予定地とは、都市化を進めるうえで道路整備が必要になった際に指定される土地のことです。
そもそも各自治体は、都市計画法に則って、過ごしやすい街づくりのために施設の建築や道路整備をおこなっています。
あくまで予定地であるため、道路整備が確定したわけではなく、指定されてから何年もそのままの状態になっていることも珍しくありません。
とは言え、都市計画道路予定地に指定された土地は行政に収容されることになるため、その後の動向に注意する必要があります。
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都市計画道路予定地は、計画の進捗状況によって売却できるか否かが変わる点に注意が必要です。
進捗状況は大きく3段階に分れられるため、それぞれについて解説します。
計画決定は、事業計画のみ決まったが、具体的にいつからどのような形で工事が始められるが決まっていない段階です。
自治体への届出が必要なこともありますが、この段階では土地の売却が可能です。
計画は決定したものの、長期間にわたって事業の見通しが立たないこともあります。
この場合に、都市計画道路予定地における建築制限などが緩和されることを緩和路線と言います。
この段階においても、土地の売却は問題なく可能です。
事業決定は、具体的な工事内容や着手日が決まったことを指します。
この段階で、行政による土地の収容や立退が始まります。
したがって、事業決定までいくと土地の売却はできなくなってしまうのです。
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最後に、都市計画道路予定地に指定された土地の売却方法を3つご紹介します。
相場価格から割引することは、土地を売却するうえで有効な普段です。
売り出してからの問い合わせ状況にもよりますが、初めは相場価格から10%程度割引した金額で売り出してみると良いでしょう。
事業計画の進捗確認はこまめにおこないましょう。
進捗状況によってはいち早く買い手を見つけなければならないこともあり、金額を下げる等の販売戦略が異なってくるためです。
都市計画道路予定地にも、買い手側にとってのメリットがあります。
たとえば、固定資産税などの税金が安くなったり、土地の収容後に補助金が得られる可能性もあります。
このようなメリットをいかに伝えられるか、という点も重要です。
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