病死があった不動産は事故物件?告知義務の有無や売却時の価格などを解説!

2022-12-13

病死があった不動産は事故物件?告知義務の有無や売却時の価格などを解説!

どれだけ気を付けていたとしても、入居者の病死は完全には防げないものです。
事故物件は売却にあたって総じて不利なため、過去に病死が発生した不動産も事故物件になるのか不安なところではないでしょうか。
そこで今回は、その場で過去に起きた病死は問題になるのか、不動産の価格への影響や売却方法・注意点も解説します。

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病死は事故物件の条件?告知義務は発生するのか

事故物件は過去にその場で亡くなった方のいる不動産を指すのが一般的ですが、どのような死亡理由でも問題になるわけではありません。
明確な基準が長らくなかったため、事故物件としての告知義務が課せられる条件について、国土交通省がガイドラインを公表しました。
ガイドラインでは「病死は一般的にどこにでも起こりうることであり、告知義務は発生しない」とされています。
ただし例外はあり、たとえばその病死が孤独死でもあった場合は告知が必要です。
とはいえ、病気で亡くなった方の発見が遅れ、特殊清掃が必要になったり、周囲一帯でニュースになったりすると、告知が求められます。

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病死では事故物件にならない?知っておきたい売却価格への影響

前述のとおり、病死のあった不動産は基本的には事故物件にならないため、売却価格へ影響しないのが一般的です。
よって通常の不動産売却と同じく、主に物件の立地や品質などによって価格を決められます。
売却手続きにそのほかの不備もなくて買い手がスムーズに決まれば、相場に近い値段で売れるでしょう。
一方、病気による孤独死があったなど、何らかの心理的瑕疵が生じている場合、値下がりは基本的に避けられません。
いくら下がるかはケースバイケースで、当時の事故の影響が色濃く残っていたり、死者が出たことが広く知られていたりすると、値下がり幅も拡大します。

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事故物件では要注意!病死があった不動産の売却方法や注意点

病死は発生したものの事故物件には当てはまらない場合、不動産会社の仲介を利用することで建物や土地を売却できます。
なお、病気による死者がその物件で出ていることは、仲介の依頼時に不動産会社には伝えておきましょう。
ただの病死ではなくて事故物件になってしまった場合、売却前に特殊清掃やリフォームが基本的に必要です。
売却にかかる手間や期間をできるだけ省きたいときは、不動産会社が買主になる「買取」を利用すると良いでしょう。
もし事故物件の処分でお困りでしたら、ぜひ一度弊社にまでご相談ください。

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まとめ

病死があっても事故物件にはなりませんが、例外はあるため注意が必要です。
事故物件に該当しなければ売値への影響はなく、仲介を利用する一般的な方法で不動産を売却できます。
事故物件になった場合は売値が下がるうえ、売却前に特殊清掃やリフォームも必要など、通常と異なる点が多いのでご注意ください。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に府下全域、阪神間の近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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