2022-12-13
どれだけ気を付けていたとしても、入居者の病死は完全には防げないものです。
事故物件は売却にあたって総じて不利なため、過去に病死が発生した不動産も事故物件になるのか不安なところではないでしょうか。
そこで今回は、その場で過去に起きた病死は問題になるのか、不動産の価格への影響や売却方法・注意点も解説します。
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事故物件は過去にその場で亡くなった方のいる不動産を指すのが一般的ですが、どのような死亡理由でも問題になるわけではありません。
明確な基準が長らくなかったため、事故物件としての告知義務が課せられる条件について、国土交通省がガイドラインを公表しました。
ガイドラインでは「病死は一般的にどこにでも起こりうることであり、告知義務は発生しない」とされています。
ただし例外はあり、たとえばその病死が孤独死でもあった場合は告知が必要です。
とはいえ、病気で亡くなった方の発見が遅れ、特殊清掃が必要になったり、周囲一帯でニュースになったりすると、告知が求められます。
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前述のとおり、病死のあった不動産は基本的には事故物件にならないため、売却価格へ影響しないのが一般的です。
よって通常の不動産売却と同じく、主に物件の立地や品質などによって価格を決められます。
売却手続きにそのほかの不備もなくて買い手がスムーズに決まれば、相場に近い値段で売れるでしょう。
一方、病気による孤独死があったなど、何らかの心理的瑕疵が生じている場合、値下がりは基本的に避けられません。
いくら下がるかはケースバイケースで、当時の事故の影響が色濃く残っていたり、死者が出たことが広く知られていたりすると、値下がり幅も拡大します。
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病死は発生したものの事故物件には当てはまらない場合、不動産会社の仲介を利用することで建物や土地を売却できます。
なお、病気による死者がその物件で出ていることは、仲介の依頼時に不動産会社には伝えておきましょう。
ただの病死ではなくて事故物件になってしまった場合、売却前に特殊清掃やリフォームが基本的に必要です。
売却にかかる手間や期間をできるだけ省きたいときは、不動産会社が買主になる「買取」を利用すると良いでしょう。
もし事故物件の処分でお困りでしたら、ぜひ一度弊社にまでご相談ください。
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