遠方の不動産売却!売却方法と売却の流れ・注意点を解説

2023-01-24

遠方の不動産売却!売却方法と売却の流れ・注意点を解説

相続で不動産を取得する場合、自分が住んでいる地域から離れた不動産を相続する場合があります。
売却を検討しているけれど、流れや注意点が分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、遠方の不動産売却する方法と売却の流れ・注意点などについて解説します。

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遠方の不動産売却!売却する方法

通常の不動産売買契約は、基本的に買主、売主、不動産業者の三者立ち会いにより行われます。
しかし、買主、売主、不動産会社の三者の立ち会いが難しい場合、以下の方法があります。

契約書の持ち回り契約

三者間で売買契約書を郵送しあってやりとりする方法を「持ち回り契約」といいます。
遠方の物件を売却する場合や、スケジュールが合わない場合などによく利用される契約方法です。
契約内容についてその場ですぐに確認できないため、認識のずれが生じる恐れがあります。

代理契約

所有者本人ではなく、現地の近くにいる代理人に依頼し、代わりに契約を締結する方法です。
代理人に依頼する場合は「代理権委任状」を託することによって、契約の締結ができます。
所有者本人が納得できない条件であっても代理人が契約した場合、後で取り消すことができません。
そのため、代理人の選定には十分注意が必要であり、信頼できる親族や司法書士などの専門家に依頼することが重要になります。

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遠方の不動産売却!売却する流れ

遠方の物件も基本的な流れは一般的な売却方法と同じ流れです。
所定の物件を不動産会社に査定してもらいます。
土地勘があり、その地域の物件情報に詳しい現地の会社に依頼するのがポイントです。
所有物件の鍵を郵送し、訪問査定をお願いしましょう。
その後、媒介契約を結んで売却活動がおこなわれます。
媒介契約の手続きは郵送での手続きが可能なので、現地に行く必要はありません。
不動産会社によって買主が選出されたあと、売買契約書を締結します。
専門用語が多用されているため、内容を理解しないまま契約を締結させないように注意しましょう。
買主と売買契約を結んだら、決済・物件の引き渡しで完了です。
現地の担当者とは密に連絡を取り合うようにしましょう。

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遠方の不動産売却!売却する場合の注意点

遠方の不動産売却には、近隣物件の売却とは異なる注意点があります。
自分が住んでいる場所とは管轄が異なる役所や法務局で手続きをする必要があり、調査や確認に時間がかかることが少なくありません。
また、現地の不動産会社を探す場合にも時間がかかってしまいます。
空室管理や鍵の管理などが必要になるためセキュリティの整ったところに依頼しましょう。
自分が現地に行く必要がある場合は、移動などの時間だけでなく費用も必要です。
電話やメール、書類の郵送などで手続きは可能ですが、時間がかかってしまうといったリスクがあるのは覚えていくと良いでしょう。

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まとめ

所有する物件が遠方にある場合、いくつか注意点がありますが売却は可能です。
しかし、仲介業者を選んだり代理人や司法書士に委任状を渡したりといった手間や時間がかかります。
そのため、売却の検討をしている場合は時間がかかることを想定したうえで計画的に進めていくことが大切です。
私たち「MUSTERS」は、大阪市内を中心に府下全域、阪神間の近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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