2023-01-31
不動産売却を検討中で、売却にかかる税金の種類やいくらかかるか知りたいと思う方もいるでしょう。
不動産の売却において税金の知識がないと、売却後の手続きに戸惑ってしまうかもしれません。
今回は、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法についてご紹介します。
節税対策についても解説しますので、税負担を減らすためにも参考にしてください。
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不動産売却にかかる税金の種類は主に4つあります。
まず1つ目は、譲渡所得税です。
不動産を売却して得た利益である譲渡所得に対して、譲渡所得税がかかります。
2つ目は、地方税です。
具体的には、住民税と復興特別所得税があります。
住民税は、行政のサービスを支える経費とするために納めるものです。
また、2013年〜2037年の所得に対しては復興特別所得税がかかり、東北大震災復興のための財源として使われます。
3つ目は、印紙税です。
印紙税は不動産売却時に必要となる売買契約書の作成時に課税されます。
4つ目は、登録免許税です。
抵当権がある不動産を売却する際の、抵当権の抹消と不動産所有者の名義変更に対して、登録免許税が課税されます。
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まず、不動産売却にかかる税金の計算におけるポイントは、譲渡所得の額を把握することです。
譲渡所得は「不動産売却益−(取得費+譲渡費用)」の計算式で算出できます。
また、売却する不動産が建物の場合は取得費から減価償却費を差し引く必要があるので、注意してください。
まず譲渡所得税と住民税は「譲渡所得×税率」で計算できます。
税率は、不動産の所有期間で変わるため注意してください。
また、復興特別所得税は「基準所得税額×2.1%」で計算します。
そして、印紙税は不動産売買契約書に記載される契約金額に応じて決まります。
最後に登録免許税は、不動産売却による所有者の名義変更の場合は「固定資産評価額×2%」で算出可能です。
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不動産売却における節税対策には、主に特別控除を利用します。
特別控除の利用には条件があるため、売却予定の不動産が条件に当てはまるかの確認が必要です。
まず、居住用の不動産を売却した場合は、譲渡所得から3,000万円までは特別控除が利用可能です。
つまり、売却による利益が3,000万円までの場合は課税されません。
また、所有期間が10年を越えている居住用不動産を売却したときは、軽減税率の対象になります。
さらに、居住用不動産の所有期間が10年以上かつ居住期間が10年以上の場合に、譲渡所得課税を先送りできる特例もあります。
そして、住宅ローンのある居住用不動産を売却して譲渡損失があったときは、その年の給与所得や事業所得などの所得から損益通算をすることで控除の利用が可能です。
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