2023-02-14
心理的瑕疵がある物件は、住む気持ちになれなければ借りたり買ったりしなければよいでしょう。
しかし、そのような物件を親の財産として受け継ぐことになった場合は簡単に避けることができず、売却や納税など、さまざまな問題について考えなければなりません。
今回は事故物件を相続した場合の固定資産税について知っておきたいポイントを、計算方法や減額する方法とあわせて解説していきましょう。
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親から相続した不動産が事故物件の場合、その理由に関わらず固定資産税が免除されることはなく、支払わなければなりません。
心理的瑕疵がある物件は資産運用が難しく、税の支払いや維持費などの出費も伴うため、たとえ所有し続けていても負担が大きい可能性があります。
受け継いだ事故物件の資産価値が低い場合は、相続放棄によって手放すというのもひとつの手段です。
反対に、たとえ心理的瑕疵がある物件であっても、駅近や人気エリアの物件など資産価値が高い場合は需要が見込めるため、受け継いでもいいでしょう。
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事故物件であっても、一般の不動産と固定資産税の計算方法は変わらず、建物の評価額×固定資産税税率1.4%で算出します。
この税は土地に建物が建っている状態では不動産評価額の1/6を課税標準額としているため、建物を解体して更地にしてしまうと税額が6倍になってしまう点に注意が必要です。
もうひとつの注意点として、心理的瑕疵がある物件を空き家のまま放置しておき、特定空き家に指定されてしまうと税の軽減対象から外れるため、税額が高額になってしまうことが挙げられます。
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プラス要素が少ない事故物件の支出を少しでも減らすために、固定資産税を減額する方法を紹介しましょう。
土地に住宅用の建物が建っている場合は住宅用地の特例の条件を満たしているため、課税標準額が1/6となり節税効果があります。
また、定められた条件を満たす長期優良住宅リフォームを行う方法もあり、このリフォームを行うと次の年の税の負担を2/3に減らすことが可能です。
もうひとつの方法として、事故物件の土地を農地転用すると課税評価額が下がるので、税の負担を減らせます。
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