2023-03-14
不動産を相続する予定のある方のなかには「相続から不動産売却までの流れがわからない」という方も多いでしょう。
相続の手続きや不動産売却をスムーズに進めるためには、あらかじめ正しい知識を身につけておく必要があります。
今回は、相続の手続きの流れ、不動産売却にかかる税金の種類と計算方法、不動産売却時の注意点を解説します。
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相続の手続きをする場合、遺言書の有無によって手続きの方法が変わってきます。
遺言書があれば、その内容に沿って相続割合を決めますが、ない場合は遺産分割協議で相続割合を決めます。
また、相続の手続きには遺言書もしくは遺産分割協議書にくわえて、さまざまな必要書類を準備しなければなりません。
具体的には、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本・住民票の除票、不動産を相続する方の住民票、不動産の固定資産評価証明書・登記事項証明書などが必要になります。
書類の準備が出来たら、相続登記と相続税の申請・納付をおこなってください。
相続完了後、不動産会社と媒介契約を締結し、不動産売却に着手します。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約がありますが、売却の窓口を絞った、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約をおすすめします。
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不動産売却をおこなった場合、売却益に対して譲渡所得税と住民税が、契約書を交わす際に印紙税が課されます。
なお、譲渡所得税と住民税の計算方法は保有期間によって異なり、保有期間5年超であれば譲渡所得×20.315%、5年未満であれば譲渡所得×39.63%となります。
印紙税は契約金額により変動し、1契約につき1,000円~60,000円を納めなければなりません。
不動産売却では、税金にくわえて仲介手数料などの諸費用がかかることも念頭に置いておきましょう。
また、相続した不動産を売却する場合「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円控除」が受けられるケースがあるので、あらかじめ要件を不動産会社に確認しておいてください。
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相続した不動産を売却する場合、亡くなった方の名義のままでは売却できないので、相続登記手続きをおこなわなければなりません。
これまでは相続登記に期限は設けられていませんでしたが、2024年4月1日より3年以内に手続きをおこなうよう義務化される予定です。
また、相続が発生した際は、遺産分割で揉めることのないよう、相続人の間で十分に話し合いをおこないましょう。
不動産売却をおこなうときは、売主に契約不適合責任があることも忘れてはなりません。
購入希望者があらわれた場合は、不動産会社と相談のうえ、欠陥は正直に告知しましょう。
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