2025-01-14
入札方式の不動産売却があると知り、どのようなものか気になっていませんか?
入札方式の不動産売却とは何か、種類や流れ、メリット・デメリットを知れば、ご自身に合った売却方法なのがどうか、正しく検討できます。
そこで今回は、入札方式の不動産売却について解説します。
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入札方式の不動産売却とは、複数の購入希望者に価格を競わせる方法のことです。
一般的な不動産売却では、購入希望者と一対一で交渉を進めますが、入札方式の不動産売却では、複数の購入希望者と同時に交渉を進め、もっとも好条件な一組と契約できます。
入札方式の不動産売却には、一般競争入札・指名競争入札の2種類があります。
一般競争入札とは、誰でも競りに参加できる形式、指名競争入札とは、参加資格を満たす者のみが競りに参加できる形式です。
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先ほど解説したとおり、入札方式の不動産売却では、複数の購入希望者と同時に交渉し、もっとも好条件な一組と契約できます。
購入希望者が集まれば売主優位となり、高額で売却できる可能性が高まるでしょう。
不動産会社のみを対象としておけば、契約後に住宅ローンの審査に落ち、白紙に戻る心配もありません。
ただし、これはあくまで購入希望者が集まった場合の話です。
購入希望者が現れなければ、そもそも売却自体が成立しませんし、現れても一組のみであれば、安値になる可能性が高まります。
こうしたメリット・デメリットから、入札方式の不動産売却は、さまざまなニーズが見込める土地の売却、なかでも広い土地の売却に向いていると言われています。
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入札方式で不動産を売却する流れは、以下のとおりです。
入札方式の不動産売却とは、複数の購入希望者に価格を競わせる方法のことです。
購入希望者が多ければ高値での売却が見込めますが、逆に少なければ売却自体が成立しない、あるいは安値になるリスクがあります。
入札方式で不動産を売却する際は、仲介代理人となる不動産会社と契約し、適切な売出価格を設定しましょう。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。