2024-12-24
離婚後に子どもの不動産相続権がどうなるのかについて、疑問を持つ方は少なくありません。
子どもは両親が離婚しても相続権を持ち続けますが、連れ子の相続権については養子縁組の有無が関係します。
この記事では、不動産を所有する離婚を検討している方に向けて、離婚後の不動産相続権や相続トラブルの対策について詳しく解説します。
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離婚すると元夫や元妻は他人となるため財産を相続できなくなりますが、子は、両親が離縁しても関係ありません。
なぜなら、遺留分があり、最低限の財産相続が保障されているからです。
遺留分は、離婚後に両親のどちらかに引き取られ、もう片方の親と疎遠になった場合でも保障されます。
つまり、親権と財産の相続権は別物として使われているのです。
さらに、離婚後でも代襲相続は継続されます。
両親が離婚していても、子どもが持つ祖父母の財産を相続する権利はなくなりません。
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連れ子は実の親の財産に対してのみ相続する権利を持ち、再婚相手の財産は相続できません。
血縁関係のない親の財産を分け与えるには養子縁組を組む必要があります。
まず、連れ子は養子縁組で相続権を得られる数が決まっています。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
次に、養子は普通養子縁組ではなく特別養子縁組である必要があります。
子どもは実の親の財産を相続する権利を持つため、普通養子縁組だと、生みの親の相続人のままです。
新しく親子関係を結んだ両親の財産を受け取るには、被相続人と特別養子縁組を組んで生みの親との親子関係を解消しなければなりません。
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離婚した際の相続トラブルは事前に予防線を張っておけばある程度回避できます。
無用な争いを避けるためにも、できる手立ては事前に打っておきましょう。
トラブルの回避策としてもっとも有効なのは、法的拘束力のある公正証書遺言の作成です。
遺産をどのように分配するか事前に決めておけば、無駄な争いは起きないでしょう。
また、生前贈与や遺贈も、被相続人が指定する方に財産を渡す一つの方法です。
贈与税がかからないよう金額を調整する必要がありますが、存命中から財産を託せます。
さらに、不動産の場合は売却を視野に入れると良いでしょう。
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親が離婚しても子どもの相続権は失われず、親権が相手に渡り関係が疎遠になっても親の財産は子どもが受け取ります。
また、連れ子は基本的に相続人にはなれませんが、実子がいなければ2人まで実の子どもと同じように扱われます。
子が遺産トラブルに巻き込まれないためにも、公正証書遺言を作成したり、生前贈与をおこなったりして事前に対策を立てておきましょう。
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