相続で単純承認を選ぶ注意点!期間や手続きも解説

2026-07-07

相続で単純承認を選ぶ注意点!期間や手続きも解説

これから不動産を相続する予定があるものの、具体的な手続きや注意点が分からず不安を抱えていませんか。
大切な資産を受け継ぐ機会だからこそ、失敗のないよう事前に正しい知識を身につけておきたいものですよね。
本記事では、相続における単純承認の概要や必要な手続、そして意図せず単純承認と見なされるケースについて解説します。

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相続の基本である単純承認とは

相続において単純承認とは、相続人が被相続人の権利と義務をすべて引き継ぐ相続方法のことです。
この方法を選ぶと、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含めて無限に承継することになります。
そのため、土地や建物の価値だけで判断せず、住宅ローンや管理費の滞納など、承継する可能性のある負担も確認しなければなりません。
単純承認はもっとも一般的な方法ですが、財産内容が不明なまま選ぶと、後から大きな債務が判明するリスクもあるでしょう。
とくに、不動産は売却による現金化が難しい場合もあるため、財産の全体像を把握したうえで判断することが重要なのです。

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単純承認の選択に必要な期間と手続き

実は、単純承認そのものには家庭裁判所へ申述するような特別な手続きは必要ありません。
相続人は、相続の開始を知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ぶ必要があります。
この期間は熟慮期間と呼ばれますが、もし3か月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合は、原則として単純承認をしたものと扱われる仕組みです。
ただし、不動産の確認項目が多くて期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に対して期間の延長を申し立てることができます。
調査が不十分なまま放置すると意図せず単純承認となってしまうため、相続開始後は早めに資料を集めて整理を始めましょう。

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注意すべき法定単純承認と見なされるケース

法定単純承認とは、相続人が明確に意思表示をしていなくても、法律上、単純承認をしたものと見なされる制度です。
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときや、3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったときなどに、単純承認とみなすと定めています。
不動産相続でとくに注意したいのは、相続した建物を売却する、取り壊す、相続財産を隠すといった処分にあたる行為です。
一度でも法定単純承認にあたる行為をすると、その後に借金が見つかったとしても、もはや相続放棄などを選ぶことは難しくなります。
そのため、相続放棄の可能性が残る段階では、財産を勝手に処分したり消費したりしないことが大切です。

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まとめ

単純承認とは、相続人が被相続人の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めたすべてを引き継ぐ方法です。
この判断は相続開始を知った時から3か月以内におこなう必要がありますが、期間内に手続きが間に合わない場合は延長を申し立てることもできます。
また、期間内に判断しなかったり財産を処分したりすると、法定単純承認と見なされるため、事前の確実な財産調査が欠かせません。
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