2026-09-15

相続した実家が空き家になったまま放置されてしまい、維持管理や税金について不安を感じていませんか。
大切なご家族が残した資産だからこそ、損をすることなくスムーズに売却して、有効活用したいと考えるのは当然のことでしょう。
本記事では、相続した不動産を売却する際に知っておきたい税制上の特例や注意点について解説します。
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相続空き家の特例とは、相続した一定の家屋や敷地を売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
令和6年以降の譲渡で相続人が3人以上いる場合は、1人当たりの控除限度額が2,000万円となります。
対象となるのは、原則として昭和56年5月31日以前に建築された一戸建てであり、分譲マンションなどは適用されません。
また、売却期限は相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までと定められています。
売却時点で耐震基準を満たしていなくても、翌年2月15日までに買主側で改修などをおこなえば適用される仕組みもあります。
控除を受けるためには確定申告が必要ですので、しっかりと書類を準備しておきましょう。
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不動産売却における譲渡所得についての基礎知識を解説
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取得費加算の特例は、相続した不動産を一定期間内に売却した場合、納付した相続税の一部を取得費に加算できる制度のことです。
課税対象となる譲渡所得を減らせるため、相続税を納めた方にとっては節税効果が期待できるでしょう。
適用には、相続によって財産を取得していること、その方に相続税が課税されていること、期限までに譲渡することの3要件を満たす必要があります。
譲渡期限は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までとなっているため、売却時期には注意しなければなりません。
特例では被相続人から引き継いだ取得費に、算出された相続税額を上乗せして計算するのです。
利用には確定申告が必須となるため、早めに売却時期を検討することが大切です。
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相続した不動産を売却する前には、ご自身への所有権移転登記にあたる相続登記を完了させておかなければなりません。
令和6年4月1日から相続登記の申請は義務化されており、手続きを怠ると過料の対象となる場合もあります。
税制面の注意点として、先述した相続空き家の特例と取得費加算の特例を同じ譲渡に対して併用することはできません。
両方の要件を満たす場合は、売却価格や相続税額などを踏まえ、どちらの制度を利用すれば税額を抑えられるか慎重に比較検討するべきでしょう。
さらに、これら二つの特例は、期限の基準が異なる点にも気を配る必要があります。
スムーズな売却活動のためにも、相続後は早い段階から要件や必要書類を確認して準備を進めましょう。
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相続で未登記になってしまう理由とは?そのままでも大丈夫?
相続空き家の特例は、古い一戸建てを期限内に売却することで、譲渡所得から一定額を控除できる強力な制度です。
相続税が課税されている場合は、納付した税額を取得費に加算できる特例の活用も視野に入れて検討するべきでしょう。
売却には、義務化された相続登記が必須であり、特例の併用はできないため、事前準備と有利な制度の見極めが重要となります。
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