2023-09-26
昨今では平均寿命が伸びたり職場でストレスを受けやすかったりと、誰もが認知症や精神疾患などにかかる可能性があります。
もしそのような状態で不動産の相続が決まった場合、後見人が必要になるかもしれません。
本記事では2種類の成年後見制度について、始め方と後見人が持つ権限それぞれの違いを解説します。
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成年後見制度とは、本人が認知症や精神疾患などで判断力が低下した際に、権利や財産を守るための後見人を立てる制度です。
形態の種類は任意後見と法定後見で、これら2種類の違いの1つが後見の始め方です。
まず任意後見は、将来本人の判断力が喪失するのに備えて、将来的に任意後見人になる方との間で後見契約を結びます。
本人の判断力が下がる前に契約するため、後見人への権限など本人の意思反映がしやすいです。
そうして本人の判断力が低下し、後見人の事務を監督する任意後見監督人が選任されてから、後見が始まります。
また任意後見には、将来型・移行型・即効型の3つの形態があります。
とくに即効型は少し例外で、契約締結後すぐに後見の開始が可能です。
一方で法定後見は、本人の判断力が低下してから本人や親族が家庭裁判所へ申し立て、後見人が選任されると後見が始まります。
後見は、本人の判断力の度合いにより後見・補佐・補助のどれかに割り当てられ、申し立ての理由や診断書、本人との面談などによって家庭裁判所が決定します。
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任意後見と法定後見では、後見人に与えられる権限も違います。
まず任意後見は、本人の判断力がしっかりしている段階で後見の内容を決めるため、後見の内容などを自由に決められます。
しかし、契約書で定められた代理権の範囲に限られるゆえに、任意後見人には本人の行為を取り消せる取消権がありません。
そのため、取消権を行使したり代理権の範囲を広げたりするには、法定後見に移行する必要があります。
一方で法定後見は、補助・補佐・後見の類型によって、代理権・同意権・取消権を与えられます。
ただし、どの類型でも後見人は本人の利益に繋がる事柄しかおこなえず、権限に一定の制限がある点に注意が必要です。
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成年後見制度とは、任意後見と法定後見の2種類です。
任意後見は本人の判断力が低下する前に契約し、後見人の持つ権限も基本的に自由に決められます。
対して法定後見は、本人の判断力が低下した後に契約し、法定後見人は本人の利益に繋がる事柄しかおこなえません。
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