2023-10-10
一口に相続といっても、その方法にはいくつかの種類があります。
現物分割もそのひとつですが、具体的にどのように相続をおこなうのか、よくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、現物分割による相続について、メリット・デメリットや現物分割しやすいケースを解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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現物分割とは、不動産などの財産をそのまま相続する方法です。
たとえば、自宅不動産は長男が相続して、車と動産類は長女、株式は次男といった形で相続するのが現物分割にあたります。
土地の場合には、分筆によって土地を複数にわけてから、各相続人が取得するのも現物分割です。
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現物分割のメリットは、まず手続きが簡単に済む点です。
現物分割は、誰かひとりが対象の遺産を引き継ぐだけなので、相続人がそれぞれ相続財産の名義人を自分の名前に変更すれば手続きが完了します。
また、不動産を現物分割した場合には相続人の単独所有となるため、所有者が自由に活用・運用できるメリットもあります。
ただし、土地を分筆して相続する際には、不動産の価値が減少する可能性があるのがデメリットです。
土地の広さや形状によっては、分筆でさらに狭くなったり、建物を建てるための法的要件を満たさなくなったりするので、評価額が下がってしまいます。
ほかに、財産の内容により不公平が生じやすいデメリットもあります。
車や株式などの財産があったとしても、不動産の価値がそれらを上回っている場合も多いので、完全に公平に分割するのは難しいです。
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現物分割しやすいケースとしては、多様な財産がある場合が挙げられます。
財産の種類がさまざまであれば、各相続人が何かしらの財産を取得できるので、不公平が生まれにくいです。
また、預貯金や現金の資産で調整可能な状況だと、現物分割しやすいです。
公平な相続が可能であれば、相続人全員の合意が得やすいので、相続手続きがスムーズに進みやすいという利点もあります。
しかしながら、現物分割によって財産の価値が著しく減少するケースでは、現物分割が難しいので注意が必要です。
たとえば狭い土地を分筆した結果、さらに土地が狭くなり新たな利用ができない場合は、価値を失ってしまうので現物分割に適しません。
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以上、現物分割による相続について解説しました。
現物分割とは、財産をそのままの状態で相続する方法で、手続きが簡単などのメリットがあります。
現物分割が向いているケースとしては、多様な財産がある場合や、預貯金・現金による調整が可能な場合が挙げられます。
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