相続における遺留分侵害額請求とは?概要や請求方法を解説!

2024-01-16

相続における遺留分侵害額請求とは?概要や請求方法を解説!

相続では慣れない手続きや制度が多いため、意味や方法を誤ると、思いもよらぬ不利益を被る可能性があります。
たとえば、不公平な相続や遺言の内容に不満がある場合は、遺留分侵害額請求と呼ばれる手続きが必要です。
そこで今回は、遺留分侵害額請求の概要や遺留分減殺請求権との違い、そして遺留分侵害額請求の方法を解説します。

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相続前に確認!遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害請求とは、相続における遺留分を侵害された方が、その侵害された相当分をお金で清算するよう求めることです。
遺留分とは、相続人が被相続人から相続できる最低限の遺産取得割合であり、法律で保障されている取り分です。
たとえば、生前贈与や遺言で不公平な相続があった場合などにおいて、相続で不公平を受けたり侵害されたりした方が、侵害者に対して遺留分を請求できます。
遺留分侵害額請求ができる方は、法定相続人のうち配偶者・子ども・直系尊属にあたる方です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人であっても遺留分は保障されないため、遺産を受け取れなかった場合も侵害請求はできません。
また、相続放棄した場合も、遺留分侵害額請求はできないので注意が必要です。

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相続前に確認!遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

2019年7月10日の民法改正で、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求に名称変更がなされました。
それにより、2019年7月1日以降の相続では遺留分侵害額請求が適用され、それ以前にものは遺留分減殺請求権が適用されます。
2つの大きな違いとして、遺留分減殺請求権では不動産や金銭など、現物による返還が原則でしたが、遺留分侵害額請求は金銭での清算に統一されている点が挙げられます。
また、遺留分減殺請求権は生前贈与の時期に制約はありませんでしたが、遺留分侵害請求は過去10年分が対象です。

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相続時に確認!遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求をおこなう際、まずは侵害者をはじめとした関係者で話し合うことから始めます。
無事交渉がまとまったら、合意書を作成し、約束どおりに支払いを受けて完了です。
話し合いがまとまらず合意にいたらない場合は、次のステップとして、内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送付することになります。
また、遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合も、同様に内容証明郵便で請求書を送っておくと、時効成立を停止できます。
それでも支払いがおこなわれないのであれば、裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立て、調停委員会による仲介を経た協議を進めましょう。
仲介を受ければ協議がうまく進むケースも多いものの、決着しなければ遺留分侵害額請求訴訟を地方裁判所で提起することになります。
裁判で遺留分の請求が認められれば、裁判所から侵害者に対して支払い命令が出されます。

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まとめ

遺留分侵害額請求とは、相続で自分の遺留分が侵害された際に、侵害者に対して侵害額に相当する清算金を請求することです。
遺留分侵害額請求の手続きは複雑な部分も多いため、きちんと遺留分を請求できるよう、弁護士など専門家の力を借りるのもおすすめです。
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