非居住者の不動産売却は可能?流れや税金の制度をご紹介

2024-01-30

非居住者の不動産売却は可能?流れや税金の制度をご紹介

海外への長期出張や移住などで、国内に不要な不動産ができる場合があります。
日本に住所がない場合、不動産売却の手続きは一般的なケースとは異なるため、注意しなければなりません。
今回は、非居住者の方でも国内の不動産売却は可能なのか、売却の流れや税金に関する制度についてご紹介します。

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非居住者の方でも不動産売却は可能なのか

日本の法律で非居住者に分類される方であっても、一時的に国内に帰国できる方や代理人を立てられる方であれば、不動産の売却は可能です。
非居住者とは、日本国内に定住先の住所を持たない方を指します。
とはいえ、単に住所がないだけでは、非居住者とは見なされません。
非居住者の定義には、1年以上の海外在住経験も求められるため、留学や海外赴任などで現在海外に1年以上暮らしている方が対象となります。
国内に住所がないことは住民票がないことを意味するので、本人確認のために別の書類を用意しなければなりません。

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非居住者の方が不動産売却をおこなう流れ

非居住者の方が不動産売却をおこなう場合、まず必要書類を集める必要があります。
必要書類とは、海外への在留証明書、印鑑証明の代わりのサイン証明書、代理人の権限を示す代理権限委任状、一般的な不動産売却に必要な書類などです。
手続きの流れとしては、まず売却の仲介を依頼する不動産会社と、代理人を任せる司法書士を選びます。
そして、必要書類を提出して売却活動を開始し、買主を探して売買契約を結び、不動産の引き渡しを済ませて確定申告をおこなわなければなりません。
注意点として、非居住者の方による不動産売却には、対応している不動産会社とそうでない会社があります。
海外に在住したまま不動産を売却する際は、利用したい不動産会社が対応しているところなのかをチェックしましょう。

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非居住者の方が不動産売却した際の税金

不動産を売却した際、取得にかかった費用に対して利益が出た場合は、非居住者の方であっても確定申告が必要です。
売却する不動産に住まなくなってから3年以内であれば、3,000万円の特別控除も受けられます。
日本の不動産を売却して発生した税金は、日本政府に納めなければなりません。
通常、国内に住んでいる方が不動産売却をおこなっても源泉徴収の必要はありませんが、非居住者の方の場合は源泉徴収の必要があります。
源泉徴収分の税金は、買主の方が代わりに納めるため、売却代金から差し引かれる点に注意しましょう。
なお、不動産の売却代金が1億円以下で、買主が住居にするつもりで購入した場合、源泉徴収は不要です。

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まとめ

非居住者の方であっても、日本の法律にしたがえば不動産売却は可能です。
売却によって発生した利益には、譲渡所得税が課されるため、日本政府に納める必要があります。
また住民票がないので、代わりの書類を用意しなければなりません。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならマスターズ株式会社がサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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