2024-02-13
不動産の売却を検討しつつ、所有者が病気で入院している場合でも可能なのか、疑問に思っている方もいるでしょう。
将来的に親や自分が所有する物件を売ろうと検討している方は、いくつかのケースでそれぞれどんな売却方法があるのか、あらかじめ知っておくと安心です。
ここでは不動産の所有者である自分や親が入院中、また、認知症の際に売却する方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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自分が所有している不動産を入院中に売却する場合、自分がいる病院まで買主や不動産会社の担当者に来てもらうことも可能ですが、所有者と買主が同席して契約を結ぶ必要があります。
しかし、所有者が入院中で契約の場に出向くことができない場合でも、不動産会社が売主と買主との間で売買契約書を持ち回り、署名や捺印をして契約を結ぶ「持ち回り契約」という方法もあります。
もし所有者の容態が悪く病室でも契約締結の手続きが難しい場合は、手続きを代理人に委任する方法があり、このときの代理人は本人が認めていればどなたでも問題ありません。
また、所有する家や土地を子供や孫に名義変更し、子どもや孫が売る方法もあります。
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不動産の所有者が親で入院中の場合、子どもが代理人になって交渉や契約などの手続きを進めていきます。
親と子であれば信頼関係があるとはいえ、法的な手続きを進めるためには、委任状、物件所有者の印鑑証明書、代理人の身分証明書・印鑑証明書・実印が必要です。
また、親の所有する不動産を子どもに名義変更して子どもが売却する方法もあり、買い取るか譲り受けるかの2つがあります。
名義変更する場合は、他の相続人への配慮を忘れずに前もって説明し、トラブルに発展しないように努めるのが大切な注意点です。
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物件の所有者が認知症で入院しているときに売却する場合、本人の判断能力が衰えているとみなされると、本人単独での不動産売却はできません。
成年後見制度とは判断能力が衰えた人を守るための制度で、この制度を利用すれば本人が認知症を発症して入院中でも不動産売買が可能です。
成年後見人の選任は家庭裁判所がおこない、適切な人物だと判断されれば家族、親族、さらに司法書士や弁護士でもなれます。
成年後見人が物件を売却する際には、本人を保護できている内容かを裁判所が判断し、許可してもらう必要があります。
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不動産売却において所有者が入院中の場合でも、買主と不動産会社の担当者に病院に来てもらったり、代理人を立てたり、名義変更したりして手続きが可能です。
また、認知症で判断能力が衰えている場合は、成年後見制度を利用すれば手続きできます。
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