2025-02-11
不動産を売却したときに利益が発生したら、高額な譲渡所得税を納めなければなりません。
しかし、相続空家の特例を利用すると譲渡所得税がかからなくなるケースが少なくないため、事前に自分が要件を満たしているかを確認しておきましょう。
そこで、相続空家の特例とはどのような制度か、共有名義で相続した空き家にも適用されるのか、ほかの特例との併用は可能かについて解説します。
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相続空家の特例とは、相続した空き家の売却時に発生した譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
相続空家の特例には適用要件が定められており、これらの基準を満たしていない方は利用できない点に注意しましょう。
具体的には、「相続開始日から3年を経過した年の12月31日までに売却すること」「一定の耐震基準に適合した家屋であること」などです。
ただし、令和6年1月1日より耐震基準に対する適用要件が緩和され、空き家の買主が耐震リフォーム、もしくは解体を行えば耐震基準を満たしていなくても特例を利用できるようになります。
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相続空家の特例は、共有物件にも適用されます。
ただし、亡くなった方と相続人で共有していた空き家に関しては、亡くなった方の持分部分のみにしか特例は適用されません。
一方で、兄弟など相続人同士の共有名義で相続した空き家を売却するときにはそれぞれの持分に対して特例の適用が可能です。
たとえば兄弟2人の共有名義の空き家を売却したときにはそれぞれが3,000万円、合計で6,000万円まで控除を受けられます。
しかし3人以上の相続人で共有している空き家を令和6年1月1日以降に売却するときには、それぞれの控除額は2,000万円に減額されてしまう点を押さえておきましょう。
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相続空家の特例は、小規模宅地等の特例との併用が可能です。
小規模宅地等の特例とは相続した土地の評価額を最大で80%下げられる制度であり、活用すると土地にかかる相続税を大幅に抑えられます。
ただし小規模宅地等の特例を利用するには「相続人に持ち家がない」「配偶者が相続した」などの条件を満たさなければなりません。
また、相続した空き家を相続税の申告期限まで所有していることも条件のひとつです。
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相続空家の特例とは、相続した空き家を売却するときに生じた譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
空き家を共有名義で相続したケースでも、相続空家の特例を利用できます。
また相続空家の特例は、一定の条件を満たしているときには小規模宅地等の特例との併用も可能です。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
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