不動産売却の広告にはどのような種類がある?費用負担についても解説

2025-04-08

不動産売却の広告にはどのような種類がある?費用負担についても解説

不動産をスムーズに売却するためには、まず広告を出して売り出し中の物件について広く知ってもらわなければなりません。
しかし、不動産の広告を出した経験があって知識が豊富な方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて、広告の種類や費用負担について解説します。

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不動産売却における広告の種類

不動産の売却で出す広告の種類には「新聞の折り込みチラシ」「レインズ」「現地看板」などがあります。
新聞の折り込みチラシは、インターネットが近年ほどさかんでなかったころの主流でしたが、近年でも紙媒体は図面が見やすく有効な手段です。
レインズとは、不動産専門のデータベースであり、不動産会社同士のネットワークを活用して買い手を探せます。
一般向けではありませんが、全国の不動産会社が活用していて広告効果が高い手段です。
現地看板は、売り出している不動産の近くで物件を探している方に注目してもらえますが、居住中の物件では難しいかもしれません。

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不動産売却の広告費用は誰が負担するのか

不動産売却における広告にかかる費用は、基本的に不動産会社が負担します。
仲介契約の締結時の仲介手数料に、広告費用だけでなく販売活動費や査定料が含まれています。
そもそも、不動産会社から売主に広告費を請求することは、宅建業法で禁止されているのです。
物件によって有効な広告手段が異なっているため、ご自分が売却したい不動産を得意としている不動産会社を選んだほうが良いでしょう。
また、媒介契約の内容でも、積極的に広告を出してくれるかどうかが変わってきます。
一般媒介だと広告活動にあまり積極的にならない不動産会社も存在しますが、専任媒介契約であれば積極的な広告活動が期待できるはずです。

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不動産の売主が広告費を負担するケース

通常の販売活動ではおこなわない広告を売主が希望したケースでは、売主が費用を負担することもあります。
「特別に依頼した広告」は売主が実費を支払うことが、国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に記載されています。
特別に依頼した広告とは、大手新聞への掲載やテレビCMなどの高額なものなどです。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約の途中解除をおこなうと、それまでに発生した広告費を請求されます。
しかし「売主の希望」「事前に売主が承諾済み」「実費分」であることが前提条件であり、知らぬ間に請求されるようなことはありません。

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まとめ

不動産売却における広告には「新聞の折り込みチラシ」「レインズ」「現地看板」などがあります。
一般的な広告については、不動産会社が費用を負担するため売主が広告費を支払うことはありません。
ただし、高額な広告なとを特別に依頼したケースなどは、売主が費用を負担することも考えられます。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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