2025-07-22

相続放棄をするとき、一般的には手続きをすれば問題なく受理されます。
しかし、申述が却下される場合もあり、その場合は相続放棄ができません。
そこでこちらの記事では、相続放棄ができない状況とはどのようなものか、受理されないケースや失敗しないポイントを解説します。
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相続放棄とは、亡くなった方の財産をすべて受け取らない手続きです。
継承する財産はプラスのものだけではなく、借金などのマイナスの遺産もあります。
手続きをおこなえば、亡くなった方の借金を背負う負担がなくなるため、マイナスの遺産の場合は有効な手段です。
手続きの方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法から選択できます。
「単純承認」とは、プラス・マイナス関係なく、すべての財産を継承するものです。
「限定承認」は、プラスの財産の範囲でマイナス財産分を弁済する方法ですが、滅多に利用されません。
すべての財産を受け取らないのが「相続放棄」です。
この場合、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も拒否するものになるため、受け取らなくて後悔しないかを慎重に検討しましょう。
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相続放棄ができない一般的なケースとしては、「単純承認が成立した」「遺産分割協議書に印鑑を押してしまった」「熟慮期間が過ぎた」の3つがあります。
「単純承認が成立した」とは、具体的には相続財産を無断で処分したり、使い込んでしまった場合を指します。
例えば、預貯金の払い戻し手続きや遺品の持ち帰り、不動産の名義変更などが挙げられます。
また、内容を十分に理解せずに遺産分割協議書に印鑑を押してしまったケースにも注意が必要です。
遺産分割協議書に一度押印してしまうと、基本的にその内容を後から変更することはできなくなります。
相続放棄の手続きには、被相続人の死亡を知った時から数えて3か月の熟慮期間が設けられており、それを過ぎると手続きを行えなくなります。
具体的には、被相続人の死亡を知ったとき、または自分が相続人であると認識したときから起算して3か月が熟慮期間です。
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失敗しないためのポイントは、期間内に正しく手続きをおこなうのみです。
まずは財産調査をおこない、放棄したほうが良いのかを判断しましょう。
前述したとおり、熟慮期間は3か月と決まっています。
期限内に手続きができるように、早めに手続きをスタートしましょう。
マイナスの遺産がある場合、請求書や督促状などが届いて発覚するケースも少なくありません。
どのようにしたら良いのかを相談できるように、事前に弁護士などの専門家と話をしておくと良いでしょう。
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相続放棄をするとき、書類が受理されないケースはほとんどありません。
しかし、手続きが完了するまえに不動産の名義変更をしてしまったり、預貯金を使ってしまったりすると受理されない可能性があります。
手続きを失敗しないためにも、専門家に相談できるように準備しておくと良いでしょう。
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