全相続人が不動産を相続放棄するとどうなる?空き家になる場合の対処を解説

2025-07-15

全相続人が不動産を相続放棄するとどうなる?空き家になる場合の対処を解説

売却や活用もできない、扱いの難しい不動産を所有するのは大きな負担となるため、遺産を受け継ぎたくないと考える方も少なくありません。
ですが、遺産を受け継がなくても不動産の管理義務がなくならないケースもあるので注意しなければいけません。
この記事では、全相続人が不動産を相続放棄するとどうなるのか、その家の管理は誰がするのか、空き家になった場合の対処法を解説します。

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相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか

売却もできず、再利用も難しい、維持や解体にも高額な費用がかかるなどの理由で、遺産を受け継がないケースは珍しくありません。
すべての相続人が不動産を相続放棄するとどうなるのかは、受け継ぐ人がいなければ国のものになると民法239条でその扱いが決められています。
ただし、誰も受け継がないからといって自動的に国に継承されるわけではありません。
国に受け継いでもらうには、弁護士など第三者を相続財産清算人にする手続きをおこない、相続人がいないと法的に証明する必要があります。
なお、その名称は民法改正によって相続財産清算人に改名されています。

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相続放棄をしたあとの不動産の管理は誰がするのか

かつて、相続放棄をしても不動産の管理義務が課せられるケースがありましたが、民法改正の2023年4月以降はその義務の所在が明確化されています。
改正民法では保存義務に呼び方が変わっており、その内容は現に占有している場合のみに限定され、このルールに該当しなければ保存義務を負う必要はありません。
しかしながら、相続を放棄したあともその家に暮らしている場合は、現に占有している状態にあたるため保存義務が発生します。
たとえ保存義務が発生しなくても、適切な管理をせず放置するのはリスクがともなうので何らかの対処をしておくのが望ましいでしょう。

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相続放棄によって空き家になる場合の対処法

家が空き家になってしまうと、適切にメンテナンスをしなければさまざまなリスクが発生するので注意しましょう。
放置された空き家は犯罪の温床になったり放火されたりするリスクが高く、それが原因でトラブルが起きれば損害賠償を求められるおそれもあります。
リスクに対処するには、家庭裁判所にて申請をおこない、相続財産清算人を選任して遺産の対処などを任せると良いでしょう。
申請が認められれば、相続放棄者は遺産の保存義務がなくなり、空き家となった不動産を国に受け継いでもらう手続きが可能になります。

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まとめ

遺産である不動産を全員が相続放棄した場合、民法でどうなるか決められており、所有者がいなければ国に継承される流れとなります。
その後の家の保存義務は現に占有している場合のみに限定されるため、該当しなければその義務は課せられません。
空き家になった場合のリスクを回避するには、家庭裁判所で相続財産清算人を選任する方法で対処できます。
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