親の認知症で実家の相続はどうなる?生前対策や遺産分割についても解説

2026-06-16

親の認知症で実家の相続はどうなる?生前対策や遺産分割についても解説

親御さんにもの忘れなどの認知症の兆候が見え始め、実家の相続がどうなるのか不安を感じていませんか。
大切なご家族と資産を守るためには、手遅れになる前に正しい知識を備え、早めに対策を講じておくことが安心へと繋がります。
本記事では、親御さんに認知症の兆候が見られた際におこなうべき不動産の相続対策について解説します。

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認知症の兆候を感じたらまず医療機関へ

親に認知症の兆候が見られたとき、不動産相続の対策として最初におこなうべきことは、まず医療機関を受診することです。
加齢による変化なのか認知症によるものなのかで、その後に取れる法的な手段が大きく変わってきます。
本人に判断能力が残っていれば、遺言などを活用し、不動産の売却や承継方針を有効な形で残せる可能性があるでしょう。
一方で、症状が進行して正常な判断能力が欠けている状態になれば、後から契約が無効になる争いへ発展する恐れがあります。
成年後見制度を利用しても、家族の希望通りに不動産処分を進めることは簡単ではありません。
そのため、違和感を覚えた段階で受診し、意思確認できるうちに準備を進めることが重要です。

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不動産を含む遺産分割協議は生前対策が鍵

遺産分割協議では、現金と違って均等に分けにくい不動産が含まれると、誰が住むかや売却するかで意見が割れやすくなります。
相続人全員の合意が必要となるため、不動産トラブルへ発展し、調停や審判によって話し合いが長期化するケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐためにも、親が元気なうちに家族全員で集まり、実家の取り扱いについて話し合っておくことが大切です。
将来の不動産の使い道や費用負担を明確にし、遺言で認識のずれを減らしておけば、相続後の手続き負担を軽減できるでしょう。
また、配偶者がいる場合は、一次相続だけでなく二次相続まで見据えた全体設計も欠かせません。
親の意思を尊重しながら、家族全体の税負担や分け方のバランスを考え、早めに方向性を共有することが紛争予防に繋がります。

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遺産分割協議の成立が遅れることへの備え

法律上、遺産分割協議に期限はありませんが、実家などの不動産を長期間放置してよいわけではありません。
遺産分割が成立しない場合でも、相続により不動産を取得したと知ってから3年以内に相続登記をおこなう義務があります。
とくに、実家が空き家になる場合、建物の老朽化や害虫発生、不法侵入など、周辺環境へ悪影響を及ぼすリスクが伴うでしょう。
管理を怠って近隣へ損害を与えれば、損害賠償問題に発展し、資産価値の低下だけでなく家族全員の負担増加にも繋がります。
そのため、協議が長期化しそうでも、不動産の管理責任だけは別問題として早急に体制を整えなければなりません。
鍵の保管者や定期的な見回り、費用負担の割合などを暫定的に決め、大切な不動産を守る準備を進めておきましょう。

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まとめ

認知症の兆候を感じたら、まずは医療機関を受診して本人の判断能力を確認し、有効な対策の選択肢を把握することが第一歩です。
そして、不動産相続のトラブルや二次相続の負担を防ぐため、親が元気なうちに家族で方針を話し合っておくべきでしょう。
もし遺産分割協議の成立が長引いても、空き家放置のリスクを避けるために物件の管理体制だけは早急に整えなければなりません。
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