2026-09-29

相続した不動産の売却を検討しているものの、税金がどれくらいかかるのか不安に感じていませんか。
相続に伴う税負担を少しでも軽減して、手元により多くの資金を残したいと考えるのは当然のことでしょう。
本記事では、売却時の税負担を抑える「相続税の取得費加算の特例」について解説します。
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相続税の「取得費加算の特例」とは、相続や遺贈などで取得した土地や建物などの財産を一定期間内に売却した際、納めた相続税の一部を譲渡所得を計算する際の取得費に加算できる制度です。
取得費が増えることで課税対象となる譲渡所得が減少し、結果として売却に伴う所得税や住民税の負担を効果的に抑えられるでしょう。
適用を受けるためには、相続や遺贈で財産を取得し、その方に相続税が課税されていることが前提となります。
そのうえで、相続開始日の翌日から「相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日」までに売却しなければなりません。
加算できる金額は所定の計算式で算出しますが、特例の適用には必要書類を添付したうえで必ず確定申告が必要なのです。
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取得費加算の特例は、通常の生前贈与や婚姻期間20年以上の夫婦間贈与で取得した財産には原則として適用できません。
単に親や配偶者から贈与された不動産を売却しても、相続税額を取得費に加算することはできないのです。
しかし、贈与された財産がすべて対象外になるわけではありません。
相続時精算課税制度による贈与や、相続開始前の暦年課税の加算対象期間内の贈与については、対象となる場合があるでしょう。
重要なのは、その財産がどのような制度で取得され、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されているかどうかです。
したがって、相続税計算に組み込まれていない財産や、そもそも相続税が課税されていない方は適用対象外となります。
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取得費加算の特例とほかの税制を併用できるかどうかは、対象となる特別控除の種類などによって異なります。
たとえば、相続した住宅がご自身のマイホームに該当する場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」との併用が可能です。
一方、被相続人が住んでいた空き家を売却する際の「相続空き家の3,000万円特別控除」とは、同一の譲渡において併用できません。
また、一定の宅地の評価額を下げる「小規模宅地等の特例」とは、目的と適用する税目が異なるため要件を満たせば併用できるでしょう。
ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続税額そのものが発生しなくなった場合、取得費加算の要件を満たさなくなります。
さらに、売却時期によっては小規模宅地等の特例の要件を満たせなくなる恐れもあるため、総合的な注意が必要です。
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取得費加算の特例は、相続税が課税された財産を一定期間内に売却した場合に、税負担を軽減できる有効な制度です。
ただし、通常の生前贈与では適用できないケースもあり、相続税の計算に組み込まれているかどうかの確認が欠かせません。
ほかの税制と併用する際も適用要件が複雑に絡み合うため、事前にしっかりと検討しておきましょう。
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