自分で相続放棄の手続きをする流れは?必要書類や注意点についても解説

2026-10-06

自分で相続放棄の手続きをする流れは?必要書類や注意点についても解説

不動産などの遺産を相続する際、借金などのマイナス財産が多いと不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
専門家へ依頼せず、ご自身で手続きを進めようと検討している場合は、期限や正しい手順を正確に把握しておく必要があります。
本記事では、自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れや必要書類について解説します。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう流れと期限

相続放棄を自分で進める場合、期限である「相続開始を知った時から3か月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
他の相続人に「財産はいらない」と伝えるだけでは成立しないため、正しい手順を踏まなくてはなりません。
手続きの流れとしては、まず相続財産と債務を調査し、ご自身の相続順位に応じた戸籍謄本などを集めます。
その後、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ提出し、裁判所からの書面照会などに対応して受理されるという順序です。
申述には、1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便料が必要になります。
すべての戸籍が揃っていなくても、まずは期限内に申述自体を遅らせずに提出することが重要です。

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相続順位によって異なる相続放棄の必要書類

相続放棄に必要な書類は、被相続人との関係やご自身の相続順位によって収集する範囲が主に異なります。
基本となるのは「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」そして「戸籍関係書類」です。
第一順位である子や代襲相続人の場合、被相続人の死亡がわかる戸籍謄本と申述人の現在戸籍謄本などを提出します。
しかし、第二順位(父母など)や第三順位(兄弟姉妹など)になるほど、先順位の相続人がいないことを証明しなければなりません。
そのため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本などが必要になり、収集の難易度が上がるのです。
同一の被相続人について、他の申述人がすでに提出した戸籍は再提出が不要となるケースもあります。

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自分で相続放棄を判断・実行する際の注意点

自分で相続放棄を進める際は、財産の処分行為と、放棄後の管理・保存義務に気を付ける必要があります。
期限内に申述しなかった場合や、不動産の売却など相続財産を処分した場合は、原則として単純承認とみなされてしまいます。
単純承認になれば借金などの債務も引き継ぐことになるため、手続き前の不用意な売却や預貯金の使用は避けなければなりません。
また、放棄が受理された後であっても、被相続人と同居していた住宅などを「現に占有している」場合には注意が必要です。
次の相続人や清算人へ引渡すまでは、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務が残るのです。
老朽化した空き家などを放置すれば、倒壊や漏水で第三者に被害を及ぼすリスクがあるでしょう。
放棄すれば直ちに無関係になるとは決めつけず、ご自身の占有状況や引渡先をしっかり確認することが大切です。

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まとめ

自分で相続放棄をおこなう場合、期限内の申述と正確な書類収集が何よりも重要になります。
手続き前の不動産売却は単純承認とみなされるリスクがあり、放棄後も占有している空き家には保存義務が残る点に注意してください。
まずはご自身の相続順位と必要な戸籍を確認し、期限に間に合うよう計画的に準備を進めましょう。
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