相続で不動産を受け取る受遺者とは?登記手続きや税金についても解説

2026-10-20

相続で不動産を受け取る受遺者とは?登記手続きや税金についても解説

遺言によって不動産を受け取る場合は、自分が受遺者にあたるのか、相続人とは何が違うのかを確認する必要があります。
受遺者の立場や遺贈の種類によって、登記の進め方や負担する税金が変わるためです。
本記事では、受遺者の意味と不動産を取得する手続き、税金について解説します。

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受遺者とは?相続人との違い

受遺者とは、遺言による「遺贈」によって財産を取得する人のことです。
法定相続人は配偶者や一定順位の血族として法律上決まりますが、受遺者は遺言者が遺言によって指定するため、友人や内縁の配偶者など第三者も対象にできます。
なお、法定相続人が遺贈を受け、受遺者になる場合もあるでしょう。
遺贈には、遺産の全部や一定割合を指定する「包括遺贈」と、土地や建物など対象を指定する「特定遺贈」があります。
包括受遺者は指定割合に応じて債務を承継する可能性がある一方、特定遺贈では原則として指定された財産のみを取得します。
そのため、不動産を受け取る際は、受遺者の立場だけでなく、遺言の文言や遺贈の種類も確認することが大切です。

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受遺者が不動産を取得する手続き

遺贈によって不動産を取得した場合は、原則として「遺贈」を登記原因とする所有権移転登記が必要です。
ただし、受遺者が相続人か第三者かによって、登記の申請方法が異なります。
遺贈を受けた相続人は、2023年4月1日以降、自分だけで所有権移転登記を申請できるようになりました。
一方、相続人以外の第三者は単独申請の対象ではなく、原則として遺言執行者または相続人側との共同申請になります。
登記では、遺言書や戸籍関係書類、受遺者の住所を確認する書類、不動産の登記情報などを準備します。
また、自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用している場合を除き、原則として家庭裁判所の検認が必要なため、遺言書の種類も確認しましょう。

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受遺者が確認したい税金

受遺者が不動産を取得したときは、相続税・登録免許税・不動産取得税の課税関係を確認する必要があります。
遺贈による取得は原則として相続税の対象となり、課税価格の合計額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超えると申告・納税が必要です。
さらに、配偶者や一親等の血族などに該当しない受遺者は、相続税額が原則20%加算されます。
登録免許税は、相続人への遺贈なら原則0.4%、相続人以外への遺贈なら原則2.0%です。
不動産取得税は包括遺贈や相続人への遺贈では非課税ですが、第三者への特定遺贈は課税対象となります。
このように、同じ不動産の遺贈でも、受遺者の続柄や遺贈の種類によって税負担は異なるのです。

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まとめ

受遺者が不動産を取得する場合は、相続人との違いだけでなく、包括遺贈か特定遺贈かを確認することが重要です。
受遺者の立場と遺言の内容によって、所有権移転登記の申請方法や相続税、登録免許税、不動産取得税の扱いが変わります。
まずは遺言書の文言と自分の続柄、遺贈の種類を整理し、必要となる手続きや税金を確認しましょう。
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