2023-09-05
近隣トラブルのある不動産物件を売却しようと、考えている方は少なからずいらっしゃるでしょう。
売却の時に近隣トラブルを伝えずに、売却してしまえば、あとで問題となるリスクがあります。
今回は、近隣トラブルのある不動産物件の売却時に告知義務は必要なのか、告知しない場合のリスクと売却方法をご紹介していきます。
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近隣トラブルが発生している不動産物件は、環境的瑕疵のある物件とされてしまい環境的瑕疵となった場合は買主が現れたときに、告知義務が出てきます。
環境的瑕疵の不動産物件を売却するときは、買主にトラブルの内容を伝える必要があります。
近隣トラブルは物理的に目で見えないトラブルのため、売主にしてみれば隠せるなら告知せずに売りたいと考えるでしょう。
しかし、告知せずに売却した場合は、告知義務違反となり買主から損害賠償請求をされる可能性が出てくるため、注意しましょう。
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買主としては、近隣トラブルなど環境的瑕疵がある不動産物件を買いたいと思う方はいません。
近隣トラブルを未解決の状態で売却する場合は、売却価格を減額される点を覚悟しましょう。
その減額幅はトラブル内容と買主の許容範囲により、変わるため一概に相場の何%減とはいえません。
大幅に値下げをされてしまうケースもあれば、端数だけ値下げするケースもあります。
売却価格を下げたくない売主は、トラブルがあっても気にしないため、その価格で購入希望する方が現れるのを待ちましょう。
ただ、トラブルを気にしない買主はなかなか現れないため、売却活動が長期化する可能性は高いです。
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一般の個人に、近隣トラブルである環境的瑕疵物件を売却する場合、売れるまで時間がかかり最悪のケースでは一生売れ残る可能性もあります。
速くスムーズに売却する場合には、買取業者に依頼して、買い取ってもらうのが良いです。
買取業者のなかには、訳アリ物件を扱う買取業者もいるため、そのような取り扱いのある会社へ買取を依頼しましょう。
訳アリ物件に慣れていない買取業者の場合、安く買い取られてしまいます。
専門の買取業者であれば、売却のコツなども知っているため、高めに買い取ってもらえます。
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今回は近隣トラブルのある不動産売却時に告知義務は必要なのか、告知しない場合のリスクと売却方法をご紹介してきました。
近隣トラブルがある場合、買主に告知する必要があり、告知せずに売却すれば損害賠償請求される可能性があります。
環境的瑕疵物件の買主は現れにくいため、専門の買取業者に買い取ってもらいましょう。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならマスターズ株式会社がサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。