2023-09-12
相続人が複数存在している遺産相続の多くは、遺産分割協議をおこなって遺産相続が進められます。
しかし、遺産分割協議で、相続人同士がトラブルに発展するケースは少なくありません。
そこで今回は、遺産分割協議とはなにか、遺産分割協議におけるトラブルとその解決策についてご紹介します。
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遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを話し合って決めることです。
相続人が複数いるにもかかわらず、遺言書が存在しない場合は、遺産分割協議で遺産の分け方を決めます。
遺言書が存在する場合は、基本的には遺産分割協議は不要です。
ただし、遺産分割協議を開いて、遺言書の内容とは異なる分割方法をとることもできます。
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意を得なければなりません。
隠し子や行方不明者を含めずに遺産分割協議をおこなった場合は、無効となるため注意が必要です。
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遺産分割協議におけるトラブルで多いのは、遺産の範囲に関する争いです。
その財産が被相続人の遺産として認められるのか、明らかになっているもの以外にも遺産が存在する可能性はないのかなど、分け方以前の問題でトラブルが生じることがあります。
また、遺産に不動産が含まれる場合は、不動産の分割方法がトラブルの原因となることも少なくありません。
不動産には複数の評価方法があり、評価方法によって評価額が異なるため、どの評価方法を採用するかで意見が対立する可能性もあります。
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相続時の遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合の解決策のひとつが、調停委員を介した話し合いです。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、第三者である調停委員の意見を交えながらトラブルの解決を目指します。
調停で解決しない場合は裁判所の審判に移行し、裁判所が遺産の分け方を決めます。
遺産分割協議でトラブルを回避するためには、相続の発生に備えて相続人同士で遺産相続について話し合っておくことがおすすめです。
また被相続人となる方に遺言書の作成を依頼し、遺言執行者を決めておくと、スムーズに相続の手続きを進められるでしょう。
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遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。
遺産分割協議では、遺産の範囲や不動産の分割方法・評価方法などでトラブルに発展する可能性があります。
遺産分割協議でトラブルに発展しないように、相続が発生する以前から相続人同士で話し合っておくことがおすすめです。
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