不動産売却には権利証が必要!紛失時の売却方法や注意点などを解説!

2023-10-24

不動産売却には権利証が必要!紛失時の売却方法や注意点などを解説!

不動産売却は、売却したい不動産の実物があれば良いのではなく、その不動産に関する書類も用意しなければなりません。
なかでも権利証は重要であり、手元にないと売却手続きが止まってしまうため注意が必要です。
今回は、そもそも権利証とはなにか、紛失した際の不動産売却の方法や手順・注意点を解説します。

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紛失には要注意!不動産売却に必要な権利証とは?

権利証とは、その不動産を取得して登記を済ませたあとに発行される書類であり、正確には登記済証といいます。
現在では法令の改正により登記識別情報に変わっていますが、意味は変わりません。
どちらもその不動産の所有者しか持ちえないものであり、売主が第三者によるなりすましではないことを証明する目的で使われます。
権利証がないと売主の本人確認ができないため、売却手続きが止まってしまいます。
紛失した場合は再発行を考えたいところですが、権利証の発行は1回きりであり、所有者本人が申請しても同じものは手に入りません。

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権利証を紛失した際の不動産売却の方法

権利証がない場合の対処方法としては、まず事前通知制度の利用が挙げられます。
この制度を使うと登記所が不動産の所有者に対して書類を郵送するため、その書類の到着をもって自身が所有者だと示せるのです。
次に、司法書士に売主の本人確認を依頼するのもひとつの方法です。
司法書士が確認した内容は権利証と同じ効果を発揮するため、司法書士に本人確認を頼めば問題はなくなります。
このほか、公的に認められる本人確認ができるのは公証人も同じであり、公証人のいる公証役場で確認を頼むのも一案です。

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権利証を紛失した際の不動産売却の手順・注意点

権利証がないときの不動産売却の手順としては、司法書士を利用するのがおすすめです。
司法書士は不動産売却の手続きに同席するため、その場で売主の本人確認を頼めて効率的だからです。
事前通知制度は一見良い方法ですが、郵送された書類が売主に届くまでに時間がかかります。
また、公証人は不動産売却の場には同席しない相手であり、公証人に確認を頼むには公証役場まで移動する手間がかかります。
司法書士を利用する方法以外は、あまり現実的とはいえないためご注意ください。
また、売主の本人確認をおこなえるのは買主側の手続代理人である司法書士のみであり、売主側で別の司法書士に本人確認を頼んでも無効とされます。

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まとめ

権利証とは、不動産の所有者だけが持ちえる書類であり、本人確認に使われます。
紛失した場合の対処方法は3種類ありますが、実際の不動産売却の手順としては司法書士を利用する方法がおすすめです。
事前通知制度と公証人に頼む方法はあまり現実的とはいえない点などが、注意点だといえます。
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不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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