2024-03-19
不動産を売却すると、一度に多額の現金が手に入りますが、税金がかかるのではないか心配ではないでしょうか?
税金を納めなければいけないのはもちろんなのですが、納めなくても良い場合があるので、違いを知ることが重要です。
そこで今回は、土地を売却した後に確定申告が必要な場合と、申告に必要な書類や流れについて解説します。
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土地を売却して所得が発生したら確定申告が必要ですが、この場合の所得とはどういったものでしょうか。
それは土地の取得に費やした金額に加えて必要な経費を加算した額よりも高値で土地が売れた場合、所得が発生したことになります。
しかし土地を売却して得たお金を、土地の取得費と、譲渡に必要な経費の合計が上回ることがあります。
この場合は、土地を売却することで損失が発生したということになり、確定申告は不要です。
また、土地を売却したにもかかわらず、確定申告をしていないと、国税庁から「お尋ね」という質問状がくることがあります。
国税庁は、土地の売買があったかどうかや、土地相場を把握しています。
そのため、確定申告をしておらず、所得が発生しているであろう人を推測し、確認のための質問を送っているのです。
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確定申告の流れは、まず確定申告に必要な書類を準備します。
必要書類としては、いくらで売れたかの示す内訳書、利益が出たのか損失なのかを裏付ける買ったときと売ったときの契約書のコピー等が必要です。
最近ではインターネットでも確定申告ができるので、パソコンで打ち込んでも構いません。
税務署に行く場合はこれらの資料をもって行けば係員の方が丁寧に説明してくれますし、インターネットで申請ができる方であれば期日までに送信しておくe-Taxという方法もあります。
申告が完了し、納税額が確定したら、申告期限(2月16日~3月15日)内に、税務署か金融機関の窓口で税金を納付して手続きは完了です。
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まず、税金を申告するために必要な、確定申告書B、確定申告者第三表、譲渡所得の内訳書があります。
これらは税務署で書面をもらうか、国税庁のホームページからデータをダウンロードすることもできます。
次に、本人確認書類、売買契約書、各種領収証はコピーで問題ありません。
他に、給与所得者であれば源泉徴収票も用意しておく必要があります。
特別控除や軽減税率などの特例を適用する場合は、それに対応する書類を調える必要があるので、税務署の窓口か、税理士などの専門家に相談しましょう。
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土地を売却した場合は、利益が出た場合、確定申告は必要です。
確定申告書や領収証など必要な書類を調えたうえで確定申告をし、納税額を確定させたのちに、税金を納付するという流れです。
ご自身での手続きが難しい場合は、税理士など専門家の助けを借りても良いでしょう。
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不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。