行方不明者の不動産はどうする?不在者財産管理人を活用した売却方法を解説

2024-04-09

行方不明者の不動産どうする?不在者財産管理人を活用した売却方法を解説

所有者が行方不明になった不動産は、どうすれば売却できるのでしょうか。
本人がいなければ、通常よりもさらに手続きが複雑になることが予想されます。
そこで今回は、失踪宣告制度と不在者財産管理人制度を活用した売却方法を解説します。

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失踪宣告制度を活用する

失踪宣告とは、行方不明者の生死が不明である際に、一定の要件を満たした場合、その方を法律上の死亡と見なすことができる制度です。
失踪宣告の効力が発生すると、相続が発生することになります。
不動産を相続した後に、所有権を行方不明者の名義から自分の名義に変えることができるため、不動産も売却できるようになるのです。
ちなみに、失踪宣告が確定した後に、その該当者の生存が判明することもないわけではありません。
そのような場合、失踪宣告は取り消されることになります。

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失踪宣告の申し立て方法は?

失踪宣告の申し立ては、先ほど簡単に触れた通り、特定の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
その書類には、申立書や行方不明者の失踪の証明資料、戸籍謄本などがあります。
家庭裁判所で書類が受理されたら、家庭裁判所の調査官が失踪の事実関係について調査をおこないましょう。
その後、裁判所が定めた期間内(3か月以上・危難失踪の場合は1か月以上)に、不在者は生存の届出をするように、不在者の生存を知っている方はその届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告がおこなわれます。
その期間内に届出などがなかったときに失踪の宣告がされます。
その後の手続きとして、役所に失踪宣告が確定したことを証明する書類や審判書謄本を提出する必要があります。
失踪宣告の申し立てを行おうとする際には、管轄の家庭裁判所にどのような手続きをおこなえばよいのかを確認が必要です。

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不在者財産管理人を専任する対処法

行方不明者名義の不動産を売却するためのもう1つの対処法として、不在者財産管理人制度を利用する方法があります。
不在者財産管理人とは、その名の通り、行方知れずとなってしまった方の代理人を立てて、その方が不在者の財産を管理できるようにする制度です。
これを活用することで、家庭裁判所の許可さえ得ることができれば、行方不明者の不動産であっても売却が可能になります。
不在者財産管理人の選定も、家庭裁判所へ申し立てをおこない、必要書類を提出する手続きが必要です。

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まとめ

原則として、他人の不動産を処分するためには所定の手続きを踏む必要があります。
とりわけ行方不明者の不動産を売却するためには、上記のように失踪宣告制度や不在者財産管理人制度を活用することが必要となるでしょう。
どちらの方法も、家庭裁判所に申し立てをおこない、書類の提出などの手続きを踏む必要があります。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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