2024-04-16
子なし夫婦の場合、もし被相続人が亡くなった場合、誰が不動産を引き継ぐ仕組みになっているのでしょうか。
現在子どもがいない、また子どもの予定がない家庭にとっては、気になるポイントでしょう。
今回はよくあるトラブル事例や対策法を解説していくので、参考になさってみてください。
\お気軽にご相談ください!/
子なし夫婦の場合、不動産の相続人は配偶者と血族相続人となります。
血族相続人は、夫婦の両親・祖父母・兄弟姉妹などです。
夫婦の片方が亡くなった場合、存命の親がいれば、親と配偶者それぞれに遺産の引き継ぎがおこなわれます。
親が亡くなっている場合、兄弟姉妹と配偶者が相続人です。
この場合、法定相続分ではなく、遺言書や協議分割が優先されます。
▼この記事も読まれています
不動産売却における譲渡所得についての基礎知識を解説
\お気軽にご相談ください!/
夫婦や親兄弟間で不仲がある場合、遺産の分割に関する協議が円滑に進まないことがよくあります。
疎遠状態で会話がままならない場合もあり、とくに不動産の分割は揉めやすい分野であり、家族関係が良好であっても問題が生じる可能性があります。
さらに、遺言の効力がなくなっているケースも考えられるでしょう。
たとえば、遺言書の内容が「不動産を亡くなった人宛てに残す」とされている場合、その効力は失われてしまいます。
このような事態に備えて、不動産の相続や遺言に関する相談を専門家におこなうことが重要です。
▼この記事も読まれています
負動産とは何か?処分方法や相続放棄の注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
もっとも一般的な方法は、配偶者に対して生前贈与をおこなう方法です。
生前贈与をおこなうことで、遺産として残らないため、配偶者との間でトラブルが発生する可能性が低くなります。
また、身内同士の揉め事や遺言書の効力が切れる問題も回避できますので、夫婦で安心して生活を送ることができるでしょう。
ただし、生前贈与は結婚してから20年以上経過している場合にのみおこなうことができます。
20年未満の場合は、生命保険の受取人を配偶者にすることもおすすめです。
このような契約変更により、契約者が亡くなった際に保険金が配偶者に支払われます。
また、不動産を事前に売却して現金化する方法も適しています。
不動産を事前に現金化しておけば、土地や住居の分配に関する複雑な問題を回避することが可能です。
不動産の現金化には、不動産会社への相談やリースバックなどの方法があります。
将来のライフプランを考慮したうえで、これらの方法のうち適切なものを選択しましょう。
▼この記事も読まれています
相続で未登記になってしまう理由とは?そのままでも大丈夫?
子なし夫婦の場合、片方の夫婦とその親兄妹などが、土地・建物などを分割する仕組みになっています。
子どもがいない場合、さまざまな問題が起こるリスクもあるため、生前贈与や売却などで対策しておくと安心でしょう。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。