2024-05-07
建物の材料に使われるアスベストは、人間が吸い込むと発がんする恐れがあり、現在では使用が禁止されています。
しかし、築年数が古い不動産にはアスベストが残っている可能性があり、トラブルを避けるために不動産売却の段階で必要な対策をとらなくてはいけません。
今回は、アスベストが含まれる不動産の売却でとっておきたい対策を解説します。
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アスベストとは別名「石綿」とも呼ばれ、天然でできた繊維状の鉱物です。
細さは人間の髪の毛の5,000分の1程度と極めて細く、丈夫で変化しにくいうえ摩耗や熱・酸などにも強い特性を持ち、スレート材・吹き付け材・断熱材など幅広い建材に使われてきました。
しかし、細いアスベストを吸い込むと肺線維症になるリスクが高まるとわかり、1975年、1987年、1995年とアスベストの使用が徐々に制限されるようになったのです。
2005年には、アスベストによって肺がんなどを引き起こし死亡する可能性がある事実も認知され、2006年以降はアスベストの含有率が0.1%を超える建材の使用が禁止されています。
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アスベストが含まれる可能性がある不動産を売却する時に、売主から買主に対する説明義務はあるものの、アスベスト使用に関する調査までは義務付けていません。
ただし、売主がすでに調査をおこなっている場合や、調査結果の記録が存在する場合は、その内容を買主に説明する必要があります
このため、買主が調査を希望する場合、任意で調査をおこないます。
売主がすでに調査をしたのであれば、買主に対して調査内容の説明が必要ですが、調査していないのであればその旨を記入するだけで法律上は問題ありません。
ただ、買主から見ると、アスベストを使っているか明確でない不動産は、購入後のリフォームに追加工事や費用がかかる可能性があり、購入を躊躇いがちです。
買主が安心して不動産を購入できるよう、売主が適切な対策をとる必要があります。
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不動産にアスベストが使用されているかはっきりさせるために、専門会社へアスベストの使用調査を依頼する方法があります。
調査結果を買主に提示すると買主に安心感を与えられ、アスベストが使われていなければ物件の価値も上がります。
また、アスベストに関する文言を、売買契約締結時に提示する重要事項説明書に入れてもらうよう依頼するのも有効な方法です。
説明は、宅地建物取引士が契約前に買主に対し、説明書への記載と同時に口頭でもおこないます。
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アスベストは、天然でできた繊維状の鉱物ですが、アスベストを吸い込むと肺線維症や肺がんなどを引き起こすリスクが高まるため、2006年以降はアスベストの使用が禁止されています。
アスベストを含む不動産は売却可能であり、売却時に売主から買主に対する説明義務はあるものの、調査義務はありません。
買主が安心して不動産を購入できるよう、売主は専門会社へアスベストの使用調査を依頼したり、重要事項説明書に文言を入れるよう依頼したりする行為が求められます。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。