不動産相続で生前できる準備とは?争族や節税に関する対策を解説

2024-05-14

不動産相続で生前できる準備とは?争族や節税に関する対策を解説

近年では、本人が希望に沿った最期を迎えたり、遺された遺族の負担を軽減したりするための「終活」が注目されています。
終活の一環として、不動産相続も生前準備をしておくのがおすすめです。
そこで今回は、不動産相続で生前できる争族や節税、認知症に関する対策について解説します。

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不動産相続で生前に準備できる争族対策

争族とは、故人の遺産をめぐって親族間で起きる争いごとを指します。
財産を遺す側にできる争族対策は、遺言書を書くことです。
その争族が起こる原因としては、遺産分割の方法や金額などの意見の相違が挙げられます。
遺言書がない場合、遺産の分割は遺産分割協議によって決めますが、この話し合いの際に争族が生じやすくなります。
そこで、あらかじめ遺産の分割について明記した遺言書があれば、相続人の間で意見がぶつかることが避けられるはずです。

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不動産相続で生前に準備できる節税対策

不動産相続で生前に準備できる節税対策のひとつとして、生前贈与が挙げられます。
ただし、生前贈与にはメリット・デメリットがあり、状況によっては税金が割高になるケースもあるため注意が必要です。
たとえば、将来の値上がりが見込まれる不動産や高収入の賃貸不動産は、生前贈与したほうが良いです。
どちらの場合も、将来相続税が高くなる前に生前贈与の贈与税を支払ったほうが税金が安くなります。
一方で、不動産によっては、生前贈与の際にかかる不動産取得税や登記の登録免許税が相続税より高くなるケースもあります。
なお、生前贈与する場合と将来遺産相続する場合にかかる税金をそれぞれ計算し、税金が少ないほうを選択するのがおすすめです。

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不動産相続で生前に準備できる認知症対策

認知症になると、銀行口座が凍結されたり、家や土地の売却ができなくなったりします。
その際に、家族による財産の管理や処分をできるようにするための準備が、任意後見制度や家族信託です。
任意後見制度とは、判断能力が失われたときの財産管理などを任せる代理人を、本人の判断能力が十分あるうちに選んでおくものです。
家族信託は、信託する財産の範囲を定めたうえで、不動産の登記や信託口座への預金の移動をおこないます。
その信託の範囲に入った財産については、信託契約の内容に沿って受託者の家族が管理します。
なお、任意後見制度と家族信託のどちらの手続きも認知症になったあとではできないため、事前の準備が重要です。

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まとめ

不動産相続において争族を避けるためにできる生前準備は、遺言書を書くことです。
不動産相続の節税対策として、生前贈与をして贈与税を払うほうが相続税より税金が安いケースがあります。
認知症対策としては、判断能力があるうちに任意後見制度や家族信託の手続きをおこなっておきましょう。
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不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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