2024-05-21
不動産の相続は、人生のなかでもなかなか機会がないため、よく知らない方も多いかと思います。
しかし、専門的な知識を身に付けておかないと、トラブルに発展したり、後悔したりするのが不動産相続です。
そこで今回は、不動産相続における配偶者居住権とは何か、成立要件や注意点をご紹介します。
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配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が故人所有の不動産に住み続けられる権利のことです。
この権利は残された配偶者の居住権を保護するためのもので、2020年4月以降に発生した相続から新たに認められています。
原則として、建物の価値は所有権と居住権に分けられ、この権利を利用すれば所有権を持っていなくても居住権の取得が可能です。
亡くなるまでの間、あるいは一定期間そのまま住み続けられるため、配偶者が亡くなっても住居が確保されます。
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配偶者居住権は、相続が発生したからといって得られるものではありません。
権利の取得方法は、遺産分割協議・遺言・死因贈与・家庭裁判所による審判のいずれかです。
特別な事情がない限り、遺産分割協議か遺言のどちらかを選択します。
また、相続開始時点で配偶者が自宅に住んでいることも要件です。
婚姻関係にある法律上の配偶者が対象となるため、いわゆる内縁関係の場合は基本的に利用できません。
もちろん、親や子など配偶者以外も設定できないので、注意しましょう。
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配偶者居住権は相続財産に該当するため、相続税の課税対象です。
建物の相続税評価額から、配偶者居住権の価額を除いた額が課税されます。
さらに、権利は売却・譲渡できません。
老人ホームへの入居費用を確保するために、家を売却するといった行為はできないので、設定は慎重におこなう必要があります。
再婚の場合は、誰に権利を渡すかも注意点となっているため、トラブルが起きないように慎重な検討が必要です。
なお、前妻との子と後妻の関係が良くない場合は、権利の利用に支障が出る可能性があるため、注意しておきましょう。
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配偶者居住権は、残された配偶者が故人所有の不動産に住み続けられる権利です。
相続開始時点で対象の家に住んでいることや、婚姻関係にある法律上の配偶者であることなどが要件に挙げられます。
相続税が課税されることや売却・譲渡ができないことは、事前に把握しておくと良いでしょう。
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