2024-06-18
空き家をそのまま所有していると、固定資産税や管理費用がかかるため、早めに処分する必要があります。
処分方法はいくつかありますが、それぞれの方法にメリットやデメリットがあるので、よく比較しなければなりません。
そこで今回は、空き家を更地にして処分する、そのまま売却して処分する、譲渡して処分する方法のメリットやデメリットについてご紹介します。
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空き家を更地にするとは、建物を解体し、土地を売却することです。
更地にするメリットは、古い建物を売主が解体して土地だけにするため、買い手がつきやすくなることです。
多くの買い手は新しく自分好みの住宅を建てたいと考えており、古い家が残っているよりも、新しい家を建てられる土地を好みます。
一方のデメリットは、建物の解体費用を負担しなければならないことです。
木造家屋の場合、1㎡あたり約2万円、鉄筋家屋の場合は約4万円かかります。
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空き家の建物を解体しなくても、そのまま建物ごと売却できる場合もあります。
駅や買い物施設の近くなど、立地条件に優れた物件であり、建物の管理が行き届いている場合は、そのまま売却できる可能性が高いです。
建物ごと売却するメリットは、建物の解体費用がかからないことです。
また、建物を解体してしまうと、土地の固定資産税に適用されていた優遇措置が外れて税額が値上がりしますが、建物が残っていればその心配はありません。
一方、建物が建っているまま売るデメリットとして、買い手がつきにくくなることが挙げられます。
建物の管理状態や告知の内容によっては、契約不適合責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。
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空き家をリフォームやリノベーションするメリットとは?
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空き家は売却だけでなく、無償譲渡によって処分することも可能です。
無償譲渡とは、相手から対価を受け取らずに、空き家の所有権を引き渡すことを指します。
無償譲渡のメリットは、田舎暮らしを希望する方に、ほとんどそのまま物件を引き渡せることです。
所有権を手放せば税金の支払いもなくなり、空き家を管理する義務もなくなります。
一方、デメリットは手続きが煩雑であることや、譲渡を受けた側が贈与税を課されることです。
空き家の無償譲渡では、土地と建物の両方に贈与税がかかるため、リフォーム費用と併せて出費を懸念し、譲渡を希望する方が少ない可能性もあります。
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使用していない空き家は、売却や譲渡などさまざまな方法での処分が可能です。
好条件な立地にあるならば建物ごと、そうでないなら更地にして、土地のみを売却すると良いでしょう。
希望する方がいれば、建物などの状態はそのままに無償で譲渡もできます。
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