相続における「遺言書」はどう作成する?3つの種類ごとに解説

2024-06-25

相続における「遺言書」はどう作成する?3つの種類ごとに解説

不動産を相続する予定がある場合、相続対策として「遺言書」の作成を検討している方も少なくないかと思います。
しかし、「遺言書はどのように作成したら良いのだろう?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「遺言書」について、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の種類ごとに、概要やメリット・デメリットを解説していきます。

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「自筆証書遺言」とは?

自筆証書遺言とは、「自筆」とある通り「遺言者が本文を自ら書いて作成する」遺言書のことを指します。
遺言書を作成する方のほとんどはこの方法を利用するため、「遺言書」と聞いたら自筆証書遺言をイメージする方も多いでしょう。
作成時の筆記用具や用紙に条件などがないため、手元のノートやボールペンですぐに作成できるというメリットがあります。
一方で、紛失してしまうリスクがあることや、隠ぺい・破棄・変造されてしまうリスクがあるというデメリットもあります。
そのため、遺産分割時に争いの種になりやすいことや、無効になりやすいという点に注意が必要です。

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「公正証書遺言」について

公正証書遺言とは、証人2名の立ち合いのもと、遺言者の遺言内容を公証人が聞き取りながら作成する遺言書のことです。
実際に作成するのは公証人であり、作成した遺言書は公証人役場で保管されることとなるため、確実性が高いです。
さらに、遺言者が病気などで外出が難しい場合も、公証人に自宅や病院に来てもらい、作成できるという点もメリットでしょう。
一方で、証人が2名必要なことや、遺産の金額によって手数料が増加するという点はデメリットとして挙げられます。

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「秘密証書遺言」とは?

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の「存在のみ」を公証役場で証明してもらう遺言書のことです。
証人2名が立ち合いのもと、公証人に遺言書として提出し、公証人・遺言者・承認が署名と押印をして完了となります。
秘密証書遺言のメリットは、誰にも遺言の内容を知られないことや、遺言書が本物であることを証明できるというメリットがあります。
ただし、公正証書遺言と違い、遺言書は公証人役場で保管されるわけではなく、持ち帰って自己管理が必要です。
そのため、紛失や隠匿されるリスクがあることはデメリットだといえます。

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まとめ

自筆証書遺言は遺言者が自ら書く遺言書で、簡単に作成できるメリットがある一方で、隠ぺい・破棄・変造されるリスクがあるというデメリットもあります。
公正証書遺言は、証人2名立ち合いのもと公証人に作成してもらう遺言書で、確実性が高いですが、費用がかかるため注意しましょう。
秘密証書遺言は、公証人の押印をもらえるため確実性が高いうえに、内容を秘密にできるメリットがありますが、自己管理のため紛失や隠匿される可能性もあります。
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