2024-07-16
相続の際に、養子縁組をする方がいらっしゃいます。
養子縁組をすることは相続でいくつかのメリットがありますが、いくつか注意点もあるので気を付けなければいけません。
今回は相続の際に養子縁組をしておくメリットや、養子縁組をする際の注意点について解説します。
\お気軽にご相談ください!/
相続において法定相続人でなくても養子となった方に相続権を与えるため、養子縁組がおこなわれることは珍しくありません。
養子縁組には2種類あり、一般的になされることが多い「普通養子縁組」では、養子になってからも実の両親との親子関係が続きどちらの親からも相続を受けられます。
一方「特別養子縁組」では実の両親から相続を受けられなくなり、成立させるためには実の両親の同意や家庭裁判所の許可が必要です。
養子縁組で養子となった子は、相続において実子と同じ扱いを受けられます。
相続で見られる養子縁組の代表的な3パターンは「孫を養子にする」「子の配偶者を養子にする」「再婚した妻の連れ子を養子にする」です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における譲渡所得についての基礎知識を解説
\お気軽にご相談ください!/
相続の際に養子縁組をしておくメリットのひとつは、基礎控除額が増えることです。
基礎控除額とは相続税がかからない非課税枠を指し、この金額は法定相続人の数が増えるほど増えます。
養子縁組で法定相続人を増やしておくと節税につながりますが、法定相続人に含める養子は亡くなった方に実子がいた場合、1人までしか認められません。
亡くなった方に実子がいなかった場合、2人まで養子を法定相続人に含められます。
法定相続人が増えると、生命保険金の非課税控除額を増やせること、死亡退職金の非課税控除額を増やせることもメリットです。
また相続人の立場を継承できるため、血縁関係がなくても財産を相続させたい方を安心させられるメリットもあります。
▼この記事も読まれています
負動産とは何か?処分方法や相続放棄の注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
相続の際に養子縁組をしておくと多くのメリットがありますが、1人あたりの相続分が減ることにより相続争いの可能性になりうるのがデメリットです。
親から孫への相続・第三者の相続では、相続税が2割加算されることにも注意しなければいけません。
また、養子縁組が相続対策のためだけにおこなったと税務署にみなされた場合は否認されることもあります。
否認されるかどうかに、明確な基準はありません。
しかし、養子縁組をしたのにその方に遺産を渡さないケースなどは、基礎控除額や非課税枠を増やすだけの目的とみなされる可能性が高いです。
▼この記事も読まれています
相続で未登記になってしまう理由とは?そのままでも大丈夫?
相続の際に養子縁組をおこなうと、法定相続人以外の方にも相続権を与えられます。
法定相続人が増えることにより、相続税の基礎控除額を増やせることが大きなメリットです。
ただし1人あたりの相続分は少なくなるため、相続争いが起きる可能性も考えられます。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。