2024-07-23
相続をした翌年の確定申告で支払った税金額に納得いかずに不信感を持つ方は多いです。
実際に見直しをしていると本来支払うべき額以上を納税してる事実が発覚すれば、税務署から返金してもらえる可能性があるため確認してみましょう。
本記事では、相続税を納めすぎてしまう理由をお伝えしたうえで、還付期限と申請が認められた事例を解説します。
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相続税を納めすぎてしまう理由とは、さまざま考えられますが多くの場合は計算ミス・相続財産の評価ミス・未分割の財産発覚などが挙げられます。
不動産財産のなかでも土地評価は複雑なため国税庁が公開している路線価のみでは正確な評価額が出せず、後から専門家に見直してもらうと価格が補正されるケースが多いです。
相続税の還付とは、本来支払うべき金額以上に納税していたときに更正の請求手続きをすると国から差額を返金してもらえる救済措置です。
なぜ増税済みの相続税を取り戻せるのか疑問に持つ方もいますが、納税後に計算ミスや財産評価のミスが認められれば法的に対処してもらえる仕組みとなっています。
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相続税還付の期限は5年以内とされており、期限内に更正の請求手続きをしなければ、後から過剰に支払っていたと分かっても返金対応をしてもらえません。
実際に返金してもらえる金額は申請者によって大きく異なりますが、実例をみているとおおよそ20%は返還される可能性が十分に期待できます。
ただしあくまで目安の割合でしかないため、実際にはそれ以下・それ以上の金額を受け取るケースも多いです。
更正の請求手続きの流れとしては、納税済みの書類を再確認して、過払いの可能性が考えられるのであれば財産評価のできる税理士などに相談をして請求書類を作成・提出するのみです。
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相続税が還付された事例として、市街地で一戸建て住宅を複数建てられるような広大地を所有していると最大65%の評価額の減額ができる可能性があるため納税額を見直すべきです。
綿密な調査と高い評価技術が求められますが、道路に面している部分よりも奥行きが広かったりマンションや工場を建てるのに不向きだったりすると評価額は低くなります。
続いて斜めや出っ張りなど一般的な土地よりもいびつさがある不整形地を所有していると評価額の減額ができる可能性があるため納税額を見直すべきです。
一見いびつに見えないような土地であっても建物を建てにくい形・角度になっているのであれば専門家に確認してもらいましょう。
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一度支払った税金でも過払いが発覚したのであれば、適切な手続きを踏むと国から返金してもらえます。
実際に返金してもらえた実例としては税理士による計算ミスや財産の評価基準のズレが多く、支払った額の20%前後が帰って来る可能性もあります。
ただし不動産評価は高い技術が求められるため、専門的な知識と実績を持つ税理士を探して依頼しましょう。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。