2024-07-30
故人の財産を相続する際、被相続人と相続人の続柄によっては相続税が二割加算される可能性があります。
どのような状況下で、相続税が二割加算されてしまうのでしょうか。
今回は、相続税の二割加算とは何か、計算方法や二割加算になった場合の注意点についてご紹介します。
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相続税の二割加算とは、被相続人との続柄によって納めるべき相続税が通常より2割増えることです。
二割加算が適用される理由は、配偶者や一親等の親族よりも遠い関係性の方が財産を相続するのはよくあることではなく、不自然だと考えられたことによります。
また、故人の子を飛び越えて孫が相続すると、子の分の相続税を免れることになってしまうためです。
そのため、二割加算の対象者は故人の兄弟姉妹、代襲相続人でない孫、親族以外の第三者などとなっています。
祖父母、甥や姪、内縁関係の方、血縁関係にない友人なども相続税の二割加算の対象者です。
兄弟姉妹などは、法定相続人であっても相続税二割加算の対象となるため注意しましょう。
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二割加算の計算をおこなうためには、まず通常の相続税額を計算する必要があります。
相続税額の2割分を、通常の税額に加算するのが計算方法であるためです。
計算の流れとして、まず相続財産から基礎控除額を差し引いて課税額を計算します。
一度法定相続分の相続税額を確認し、個人が相続する分の相続税を計算しましょう。
最後に、二割加算の対象となる方の相続に加算される金額として相続税額の2割額を計算し、相続税額に加算します。
基礎控除額は相続人の人数などで変わるほか、配偶者の方はさらに控除を受けられるため、課税額や法定相続分の計算の際は注意しましょう。
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二割加算の注意点として、対象者であるにも関わらず二割加算せず、相続税を申告した場合はペナルティが課されます。
納税額の10%または15%を加算税として徴収されるほか、延滞税も請求されるため注意が必要です。
また、本来養子は二割加算の対象になりませんが、孫と養子縁組するときは対象になってしまいます。
養子縁組をしても相続税を減らせない可能性があるため、手続き前によく確認しておきましょう。
さらに、相続放棄をした場合でも死亡保険金などは受け取れますが、これも相続税の課税対象となっています。
そのため、二割加算の対象となる孫などが保険金を受け取ると、相続税が高くなる可能性が高いです。
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故人との続柄が配偶者や直系尊属、子などでない場合、相続税が二割加算される場合があります。
孫は二割加算の対象となるため、相続税対策に養子縁組をしようとしても意味がない可能性が高いです。
二割加算をしないで相続税を申告すると、あとからペナルティが発生するため注意しましょう。
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