2024-08-13
資産は現金・株式・不動産など、さまざまな形があることは多くの方がご存じかと思います。
これらの資産を組み換えると大きなメリットが生まれる場合もあり、相続対策で資産の組み換えがおこなわれることも多いです。
今回は資産の組み換えの概要や組み換えによる相続対策、不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度について解説します。
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資産の組み換えとは、現金・不動産などの資産を別の資産に交換する・変化させることです。
不動産が関係する組み換えの例は、古くなった建物を売却して現金に変えることが挙げられます。
今所有している土地を売りそのお金でもっと収益性の高い物件を購入する、不動産から別の不動産への組み換えがおこなわれることもあります。
資産の組み換えがおこなわれる目的はさまざまです。
収益性の向上を目指して不動産を買い換える方もいれば、節税などを目的に資産を組み換える方もいらっしゃいます。
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資産を組み換えると、相続税の節税につながることがあります。
同じ価値なら、現金よりも土地、土地よりも建物のほうが相続税は安くなるためです。
土地にかけられる相続税は時価の80%で、建物の相続税額を決める固定資産税の評価額は時価の70%程度に調整されます。
相続人の負担軽減を考えるなら、どの種類で資産を相続するのが良いか考慮して資産の組み換えをおこなうのも手でしょう。
市場価格よりも相続税評価額が低い不動産に組み換えることにより、相続税の評価額を下げる方法もあります。
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不動産の資産組み換えでさらに相続税を抑えたい場合に効果的な制度が、小規模宅地等の特例です。
一定の要件を満たしていれば、その宅地の評価額を最大で80%減額できます。
小規模宅地等の特例は利用区分ごとに限度面積が決まっており、限度面積を超える部分を売却すると、相続税の負担を抑えつつ収益性の高い不動産に組み換えることが可能です。
売却した不動産が居住用の住宅であれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」も適用されます。
現在の家を売却し、お子さんが建てた家に移住する場合などに効果的な方法です。
特別控除が適用される条件を満たしていても、確定申告をおこなわなければ控除が適用されない点に注意しましょう。
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資産の組み換えとは、現金・不動産といった資産を別の資産に交換させることです。
現金を土地や建物にすると相続税の節税につながることもあり、相続対策で組み換えがおこなわれることもあります。
不動産の資産組み換え時に小規模宅地等の特例などを利用できれば、さらに税金対策になるでしょう。
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