2024-08-20
相続税は扱いの難しい税金であり、すでに納めた税額が過剰だったとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
過剰納税の悩みを解決するには、相続税で認められている更正の請求を一度確認するのが有効です。
そこで今回は、相続税の更正の請求とは何か、必要になるケース、手続きの流れを解説します。
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相続税の更正の請求とは、払い過ぎた相続税を戻してもらう手続きです。
相続税の過剰納税はさまざまな事情で生じるものであり、納め過ぎたときの対応策も用意されています。
規定の手続きをすべて終え、申請が無事にとおれば、過剰分が対象者まで還付されます。
しかし、請求には期限があり、相続税の申告期限から原則5年以内にしか認められません。
ただし、いくつかの特別な事情に該当する場合は、対象の事情が発生してから4か月以内に限り、期限後でも請求が可能です。
いずれにしても期限がある点に変わりはないため、還付を希望するときは早めの手続きをおすすめします。
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更正の請求が必要になるケースには、まず未分割の財産が分割された場合が挙げられます。
遺産の分割案がなかなかまとまらないときは、仮の分割案にもとづいて相続税を納め、後日に税額を調整します。
次に、相続人の異動があった場合にも、更正の請求をおこなうものです。
故人の隠し子が新たに見つかったなどの理由で相続人の数が変わると、各人の相続税額も変動するからです。
このほか、後日に遺言書の発見があり、遺産の分割方法が変わった場合にも、同じ状況となります。
各相続人の相続税額が変わった結果として過剰納税が発生し、税務署まで還付を求めるケースがあります。
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更正の請求の流れは、必要書類の準備から始まります。
相続税の更正の請求書とその次葉など、規定の書類をまずは揃えなくてはなりません。
更正の請求書に関しては、国税庁のホームページでひな形が公開されているため、入手は簡単です。
必要書類の用意や記入などが終わったら、以前に申告手続きをおこなった税務署まで提出します。
還付金が振り込まれるまでには、提出書類をもとにした審査がある点に注意が必要です。
審査を通過すれば税務署より書類が届き、あわせて還付金が指定の口座まで振り込まれます。
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相続税の更正の請求は、納めた税額が過剰だったときの手続きであり、申告期限から5年以内におこなうのが原則です。
請求が必要になるのは、未分割の財産が分割された場合や、相続人の異動があった場合、遺言書が発見された場合などです。
手続きは必要書類を用意して税務署まで提出する流れでおこない、審査を通過すれば還付が実施されます。
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