2024-12-10
相続税の節税を目的として、手持ちの現金で不動産を購入することはよくあります。
現金よりも不動産のほうが相続税評価額が低くなることに注目した方法ですが、節税効果はさておき、現金のまま相続したほうが都合が良いこともあるかもしれません。
今回は、相続するなら現金と不動産のどっちが得なのかを、それぞれのメリット・デメリットとともに解説します。
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結論から述べると、遺産を相続するなら現金よりも不動産の方が得が大きいです。
不動産の相続税評価額は時価の70%ほどになるため、課税総額によって税率が変わる相続税の計算のしくみ上、現金よりも低い税率で相続することができます。
相続する不動産が第三者に賃貸している状態である場合や、小規模宅地等の特例を適用できる場合には、相続税をさらに減額することも可能です。
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遺産を不動産として相続するメリットは、時価より低い価格で評価されるため相続税を抑えられることと、条件次第でさらなる節税が可能であることです。
第三者に賃貸している不動産は、相続税評価額の計算式に借地権割合が入るため、相続税の額が通常よりも下がります。
このほか、不動産が小規模宅地等に該当する場合は特例を適用できるため、こちらも節税につなげることが可能です。
ただし、不動産を複数人で相続する場合は、相続人全員の同意を得なければ売却や活用ができず、なにかと面倒になる点はデメリットと言えます。
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遺産を現金のまま相続するメリットは、使い道が自由であることや、相続人同士で平等に分けられることです。
相続人同士でおこなう遺産分割協議がまとまらないことが予想される場合は、明確に等分できる現金を相続したほうが都合が良いでしょう。
ただし、相続税評価額は額面どおりとなるため、不動産のように相続税の節税にはならない点がデメリットです。
節税効果か、使い道の自由度・相続人同士での分配しやすさか、どちらを取るかが判断のポイントとなります。
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「相続するなら現金と不動産のどっちが得?」という問いの答えは「不動産」です。
不動産の相続税評価額は時価の70%ほどであるため、現金を不動産に換えておくことが相続税の節税になります。
しかし、現金の特性に節税効果よりも大きなメリットを感じるのであれば、あえて現金のまま相続するのも良いでしょう。
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